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第3子以降保育料の無償化を拡充します

最終更新日:
(ID:9389)

 3人以上の子どもを養育する世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進に取り組むため、令和8年1月以降、保育所等に通う第3子以降保育料の無償化を拡充します。


これまでとの違い

 これまでは、一定の世帯収入があった場合、小学生以上の子どもはきょうだい児としてカウントしていませんでしたが、令和8年1月からは、0~2歳児クラスに通う第3子以降の子どもの保育料を算定する場合は、きょうだい児としてカウントします。


【4人きょうだいの場合の例】 

  • 01


※注意点 第2子のカウント方法はこれまで通りです。

  • 02


認可保育施設・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業所・大島へき地保育所を利用している場合

・無償化の内容

 0~2歳児クラスに通う、第3子以降のお子さんの保育料が無償になります。


・手続きについて

 申請・請求の手続きは必要ありません。市で対象者を把握して保育料を0円にします。

 ※対象となる世帯には、令和8年1月中旬までに「利用者負担額変更通知書」を送付します。


 別居している生計同一のきょうだい(例:市外の大学に通っているなど)がいる場合は、「生計同一申立書」および生計同一申立書に記載された添付書類の提出が必要です。

 ※別居のきょうだいをカウントしなくても第3子以降に該当する場合、提出は不要です。


届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育事業所を利用している場合

・無償化の内容

 0~2歳児クラスに通う、第3子以降のお子さんの保育料が、下記の金額を上限に無償化または軽減されます。


〈補助上限額〉

施設の種類

補助上限額

届出(認可外)保育施設

月額42,000円

企業主導型保育事業所

0歳児   : 月額37,100円

1~2歳児 : 月額37,000円


※日用品、文房具、行事への参加費、食事の提供にかかる費用等は自己負担です。


・手続きについて

 子ども育成課へ必要書類を提出して、認定を受けてください。

 認定後は、利用施設に「領収書兼提供証明書」を作成してもらい、請求書に添付して提出してください。


1.無償化の認定申請

多子世帯利用給付認定の申請が必要です。

令和8年1月~3月までの利用については、令和8年2月末日までに提出してください。

令和8年4月以降入所の場合は、入所前月の15日までに提出してください


必要書類

① 宗像市多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書

② 保育の必要性を証明する書類

  ご家庭の状況等により提出する書類が異なります。

 保育を必要とする事由保育所を利用できる期間必要な書類
月60時間以上就労している就労期間中 就労証明書(PDF:643.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 【両面印刷】PDF(PDF:643.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 【両面印刷】Excel(79KB)(エクセル:66.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 記入例(PDF:205キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 就労証明書記載要領(詳細版)(PDF:103キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 自営業等の添付する書類(PDF:370.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます
妊娠中または出産から間がない   産前2か月から産後3か月まで 【両面印刷】産前・産後に係る申立書(PDF:552.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます
疾病や負傷、身体や精神に障がいがある療養を必要としなくなるまで医師の診断書・障害者手帳等のコピー
同居、もしくは長期間入院等をしている親族を常時、介護・看護している介護・看護を必要としなくなるまで 【両面印刷】介護等に関する申立書(PDF:83.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます
震災・風水害・火災、その他の災害の復旧に従事している   必要な期間 従事していることが証明できる書類
 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている

 入所後3か月

入所から3か月目の15日までに就労証明書の提出が必要です

 【両面印刷】誓約書兼求職活動中の申立書(PDF:531.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます
就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)就学期間中

在学を証明できる書類(在学証明書等)
および時間割がわかる書類

その他必要な期間 事前にご相談ください

③ ひとり親世帯の場合、次のいずれかの書類の提出が必要です。

  ア.ひとり親家庭等医療証(オレンジ)のコピー

  イ.児童扶養手当証書のコピー

  ウ.ひとり親であることがわかる戸籍謄本等の公的書類および子どもの健康保険証のコピー

④ 育児休業を取得する人で、対象児童が届出保育施設等の継続入所を希望する場合は、「育児休業にかかる申立書(兼復職予定証明書)」が必要です。なお、対象児童が保護者の育児休業取得より前に届出保育施設等に入所している必要があります。


  ※育児休業中に保育の必要性があると認められる条件

  ア.育児休業中も保護者と就労先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職予定であること。

  イ.生まれた子の「1歳の誕生日の前日」が属する月の「翌月14日」までに復職予定であること。

  ※現在届出保育施設等を利用している児童の給付認定期間は、生まれた子の「1歳の誕生日の前日」が属する月の月末までです。

⑤ 別居している生計同一のきょうだいがいる場合は、「生計同一申立書」および生計同一申立書に記載された添付書類の提出が必要です。


  ※認定を希望する子どもが、別居のきょうだいをカウントしなくても第3子以降に該当する場合、提出は不要です。


2.給付金の請求

利用料は、一旦ご利用の施設にお支払いください。

次の書類を子ども育成課に提出することにより、無償化分を償還払いします。


① 宗像市多子世帯の届出保育施設等利用料請求書


② 領収書兼提供証明

  利用施設で作成してもらってください。


◆請求書の提出締め切り日

施設に支払った利用料の

対象月

受付期間

支払予定日

4~6月分

7月1日~20日(必着)

8月末頃

7~9月分

10月1日~20日(必着)

11月末頃

10~12月分

1月4日~20日(必着)

2月末頃

1~3月分

4月1日~10日(必着)

5月末頃

※受付期間を過ぎて提出された請求書は受理できませんのでご注意ください。


3.変更届について

認定を受けた後、転居や転職、就労状況の変更など、保育が必要な事由が変更となった場合は、変更申請が必要です。

変更内容

提出書類

保育の必要性に変更がある

(雇用期限の更新、転職・退職、出産など)

・宗像市多子世帯利用給付認定変更届

・保育の必要性を証明する書類

市内の転居、市外への転出、婚姻・離婚、退園など

・宗像市多子世帯利用給付認定変更届

・内容に応じて証明書等の提出が必要

育児休業を取得する

・宗像市多子世帯利用給付認定変更届

・育児休業にかかる申立書

認定保護者を変更したい

・宗像市多子世帯利用給付認定変更届



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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
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