予防接種健康被害救済制度について 最終更新日:2026年9月8日 (ID:10079) 印刷 健康被害救済制度について予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に(定期接種)健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。 予防接種健康被害救済制度(リーフレット)(PDF:693.9キロバイト) 給付の種類、申請方法など具体的な救済制度、提出する各種様式については、以下の外部リンクを参照してください。厚生労働省ホームページより「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)予防接種の種類と接種期間市では一部が公費負担となる定期接種として、高齢者を対象とした予防接種(定期接種)を行っています。高齢者の予防接種は接種を受ける法律上の義務はないため、有効性や副反応などについてよく理解された上で、自らの意思で接種を希望する人のみに接種を行います。各予防接種類の詳しい内容については各ページにて確認できます。 定期接種の種類 接種期間 肺炎球菌予防接種 令和8年4月1日から令和9年3月31日 帯状疱疹予防接種 令和8年4月1日から令和9年3月31日 インフルエンザ予防接種 令和8年10月1日から令和9年3月31日 新型コロナウイルス感染症予防接種 令和8年10月1日から令和9年3月31日