予防接種健康被害救済制度について 最終更新日:2026年6月5日 (ID:10079) 印刷 健康被害救済制度について予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に(定期接種)健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。 予防接種健康被害救済制度(リーフレット)(PDF:693.9キロバイト) 給付の種類、申請方法など具体的な救済制度、提出する各種様式については、以下の外部リンクを参照してください。厚生労働省ホームページより「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)予防接種の種類と実施期間(接種期限)市では一部が公費負担となる定期接種として、高齢者を対象とした予防接種(定期接種)を行っています。高齢者の予防接種は自らの意思で接種を希望する人にのみ実施し、接種の義務はありません。各予防接種類の詳しい内容については各ページにて確認できます。 定期接種の種類(肺炎球菌・帯状疱疹予防接種は、選択すると各ページが開きます) 実施期間 肺炎球菌予防接種 令和8年4月1日から令和9年3月31日 帯状疱疹予防接種 令和8年4月1日から令和9年3月31日 インフルエンザ予防接種 令和8年10月1日から令和9年3月31日(予定) 新型コロナウイルス感染症予防接種 令和8年10月1日から令和9年3月31日(予定)