更新日:2022年10月3日
宗像市では、地区計画を32箇所決定しています
地区計画の区域内で建築行為や土地の区画形質の変更等をするときは届出が必要です。30日前までに都市計画課に届け出てください。届出の内容が地区計画の内容と適合していれば、適合通知を発行します。この通知書を確認申請書に添付してください。
- 詳しくは関連ファイルより、ダウンロードできます。
地区計画の決定状況(別ページに移動します)のリンクはこちらから
宗像市では、市内に定めている地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び規則を制定しました。
地区計画で定めた項目のうち、以下の7項目について、条例施行日【平成23年7月1日】以降に地区計画の区域内で建築等に着手する場合は建築基準法上の審査対象となり、地区計画等の内容に適合しなければ建築確認済証が交付されません。(建築基準法第68条の2)
- 「建築物の用途の制限」
- 「建築物の容積率の最高限度」
- 「建築物の建蔽率の最高限度」
- 「建築物の敷地面積の最低限度」
- 「壁面の位置の制限」
- 「建築物の高さの最高限度」
- 「建築物の高さの最低限度、容積率の最低限度、建築面積の最低限度」
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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