更新日:2024年08月13日
高額療養費制度とは
医療費が高額になる場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えて負担した分が申請することで高額療養費として払い戻されます。ただし、保険適用外の費用や入院時食事療養費および入院時生活療養費の自己負担額は対象となりません。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときや同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(ただし、70歳歳以上75歳未満の人は、保険適用の医療費であれば21,000円以上でなくても合算できます。)
例:70歳未満の人で、所得区分がウの世帯の場合
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 (注2) |
|
---|---|---|---|
旧ただし書き所得(注1) | |||
ア | 901万円超 あるいは 所得未申告 |
|
140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
注2過去12ヶ月間に同じ世帯で限度額に達する月が3回ある場合は、4回目から限度額が引き下がります。
高額療養費の計算方法(70歳未満)
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) 3回目まで |
4回目以降 (注5) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) (注6) |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上 690万円以下)(注6) |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上 380万円以下)(注6) |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
一般 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 |
44,400円 |
区分2(注3) |
8,000円 |
24,600円 |
― |
区分1(注4) |
15,000円 |
― |
注370歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人(区分1以外の人) 注470歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0となる人 注5過去12ヶ月間に同じ世帯で限度額に達する月が3回ある場合は、4回目から限度額が引き下がります。 注6課税所得とは、住民税算定の基礎となる所得のこと
高額療養費の計算方法(70歳以上75歳)
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証の申請を
詳細はこちらから(別のページに移行します。)
高額な医療費を支払った後は高額療養費の支給申請を
同1月内(1日から月末まで)で自己負担額を超えた医療費を支払った場合、申請することで高額療養費の支給を受けられる場合があります。
申請方法
- 窓口で申請する場合
下記を窓口にお持ちください。
- 届出者本人の本人確認書類(保険証、運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主が指定する振込先の口座情報がわかるもの
- 高額療養費支給申請書(窓口に準備しています。)
国保医療課(本館1階6番窓口)
- 郵送で申請する場合
高額療養費支給申請書に必要事項を記入し、下記の住所までご郵送ください。
郵送先
〒811-3492宗像市東郷1丁目1番1号宗像市役所国保医療課国民健康保険係
(注1)封筒のご準備及び郵送料は申請者のご負担となりますのでご了承ください。
(注2)高額療養費支給申請書の様式のダウンロードはこちらから(別のページに移行します。)
共通事項
原則、申請の際に領収書は不要ですが、次の場合は領収書が必要です。
- 市で診療報酬明細書の確認ができない場合(通常、診療の2か月後の中旬以降に確認できますが、審査等の状況によってはそれより遅れることがあります。)
- 特定給付対象療養(指定難病、自立支援医療等)があり、公的制度から医療費の助成を受けている場合
確定申告で医療費控除を受ける際は、必ず確定申告前に高額療養費の支給申請をしてください。
確定申告で医療費控除を受ける場合、高額療養費で払い戻しを受けた分は差し引いて申告しなければなりません。もし、確定申告後に高額療養費の払い戻しを受けた場合は、後日、確定申告の修正申告が必要となります。
高額療養費支給申請の簡素化について
平成31年4月から、初回申請時に「国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書」を国保医療課へ提出するだけで、それ以降、高額療養費が発生した際は登録口座へ自動振り込みにできるようになりました。ただし、特定給付対象療養(指定難病、自立支援医療等)があり、公的制度から医療費の助成を受けている場合は領収書の確認が必要となるため、簡素化の登録はできません。
対象
世帯主および国保加入者が全員70歳以上の世帯
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 個人番号がわかる書類
- 世帯主が指定する振込先の口座情報
- 国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書(窓口に準備してます)
申請先
国保医療課(6番)窓口
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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