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医療費が高額になる前に(限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証について)

最終更新日:
(ID:1895)

文章内に記載のある保険証には「資格情報のお知らせ」「資格確認書」も含みます。

医療費が高額になりそうなときは、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)を申請しましょう。

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」がありますが、認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

 マイナンバーカードで認定証が不要に

マイナンバーカードが利用できる医療機関では、原則として保険証か保険証利用登録済みマイナンバーカードの提示で、限度額の適用が受けられます。

  • 市役所での申請や、年1回の更新手続き不要
  • 過去12カ月の入院日数が91日以上の場合の住民税非課税世帯の人は、認定証の申請と更新の手続きが必要です。入院の領収書など入院期間が分かる書類を準備し申請をしてください(入院時の食事代が110円の人は除きます。)。

 有効期限

現在手元にある限度額適用認定証の有効期限は7月31日(水曜日)までです。

  • 令和6年8月1日(木曜日)から有効の限度額適用認定証が必要な場合は同年8月30日(金曜日)までに申請を

申請方法

窓口で申請する場合

認定証が必要な方の保険証、窓口に来る方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を市役所6番窓口にお持ちください。

郵送で申請する場合

下記関連ファイルの福岡県国民健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記入し、問い合わせ先の住所までご郵送ください。
(注3)受付から、認定証がお手元に届くまで1週間から10日程度かかる場合がありますのでご了承ください。
(注4)封筒のご準備及び郵送料は申請者のご負担となります。

窓口で申請する場合と郵送で申請する場合共通
住民税非課税で入院日数が91日以上の人は、領収証等入院期間がわかる書類(入院時食事代100円の人は対象外)

オンラインで申請する場合

詳細はこちらです(別ページに移動します。)


注意点

保険税に未納がある世帯は、原則認定証は発行できません。
発行の対象となる方は、国民健康保険に加入している方に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
継続して認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません。)。
4月から7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、未申告等で所得が判明していない加入者がいる場合は、最上位の所得区分の証が交付されます。住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。
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電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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