固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送します 最終更新日:2026年3月24日 (ID:1306) 印刷 令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書を、令和8年4月8日(水曜日)に発送予定です。同封書類で、課税状況・納付額・納付方法などの確認をしてください。固定資産税とは、毎年1月1日現在、土地や家屋、償却資産を所有する方に課される市税で、所有者は、その年の4月1日から1年度分の税を納めることになります。また、市街化区域内の土地・家屋に対しては、固定資産税とは別に都市計画税が課されます。納税通知書及び課税明細書は再発行できません。大切に保管してください。土地・家屋価格などの縦覧・閲覧について令和8年度の縦覧 縦覧とは納税義務者の方がご自分の土地や家屋に限らず、市内の土地や家屋の評価額をご覧になれる制度です。縦覧できる人土地価格等縦覧帳簿:土地で課税されている方家屋価格等縦覧帳簿:家屋で課税されている方固定資産課税台帳の閲覧 納税義務者または借地借家人等は、固定資産課税台帳のうち、その人の固定資産税に関する部分の閲覧を求めることができます。縦覧・閲覧期間中に限り、請求された方が納税義務者の場合は証明印がない名寄帳兼課税台帳(令和8年度)を、借地借家人の場合は該当部分の写し(令和8年度)をお渡しします。 証明印がある証明書交付手続きについてはこちら縦覧・閲覧期間 〇 縦覧・閲覧期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで (土曜日・日曜日・祝日を除く。) 〇 受 付 時 間:午前8時30分から午後5時まで縦覧・閲覧場所 宗像市役所税務課固定資産税係(M12窓口)及び大島行政センター縦覧・閲覧に必要なもの 運転免許証、納税通知書、課税明細書など、納税義務者本人の確認ができるもの(注)代理人は委任状が必要固定資産税の減額措置 「住宅の耐震改修」「住宅のバリアフリー改修」「住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)」に伴う減額措置には申請が必要です。改修工事終了後3カ月以内に必要書類を税務課固定資産税係へ提出してください。家屋の新増築、滅失、用途変更 家屋の新増築をした場合や家屋の全部か一部を取り壊した場合、用途を変更した場合は、税務課固定資産税係へ必ず届け出をしてください(法務局で登記手続きをした場合は必要ありません)。なお、土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、その土地の固定資産税が減額されます。ただし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れます。要件新築した住宅(別荘、モデルハウスを除く)居住部分の床面積が一戸当たり50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)から280平方メートル(付属家を含む)居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること問い合わせ先固定資産税の課税内容について:税務課固定資産税係 0940-36-7351証明書交付の手続きについて :市民課市民係 0940-36-1126