【経済支援の取り組み】児童扶養手当
更新日:2024年04月01日
父母の離婚などで、父親または母親、またはそのどちらとも生計を同じくしていない児童
(18歳到達の年度末までの児童、または20歳未満で一定以上の障がいがある児童)を
養育する家庭(父親または母親が障がいの家庭も含みます。)に支給されます。
手当の額は、所得額に応じて決定されます。
児童扶養手当について(こども家庭庁)外部サイトにリンクします
対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害児は20歳未満)を
監護している母(父)、または母(父)に代ってその児童を養育している人。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童[離婚]
- 父(母)が死亡した児童[死亡]
- 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童[父(母)障害]
- 父(母)の生死が明らかでない児童[生死不明]
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童[遺棄]
- 父(母)が裁判所からの保護命令を受けた児童[DV]
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童[拘禁]
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童[未婚の女子]
次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
- 婚姻または婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 母(父)または養育者が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や
少年院などに入所しているとき
所得による支給の制限
請求者及び同居の親族に、定められた額以上の所得があるときは、手当の一部または全部が支給停止されます。
(請求者の所得には、非課税所得である養育費の8割を算入します。)
申請に必要な書類など
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 銀行などの預金通帳
- 印鑑、その他必要な書類
注:詳しくは事前に窓口でお尋ねください。
現況届
受給者の前年の所得と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができません。
2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すぐに子ども家庭センターへ届け出てください。
受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければいけません。
- 受給者が結婚したとき(事実婚を含む)[婚姻][事実婚]
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき[監護非該当]
- 遺棄していた児童の父(母)から電話や手紙、生活費の送金などがあったとき[遺棄非該当]
- 拘禁されていた父(母)の拘禁が解除されたとき[拘禁解除]
- 対象児童が児童福祉施設などに入ったとき
そのほかの届出
住所、氏名、支払金融機関の変更があったとき、扶養する児童の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、
子ども家庭センターの窓口で届出が必要です。
手当の額(月額)
児童扶養手当の月額(令和6年4月から)
区分 |
|
|
---|---|---|
児童1人のとき |
全部支給 |
45,500円 |
一部支給 |
10,740円から45,490円 (所得に応じて決定) |
|
第2子加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
一部支給 |
5,380円から10,740円 (所得に応じて決定) |
|
第3子以降加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
一部支給 |
3,230円から6,440円 (所得に応じて決定) |
一部支給の額(令和6年4月から)
- 児童1人 45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0243007
- 第2子加算額 10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0037483
- 第3子以降加算額 6,440円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0022448
所得制限限度額表(平成30年8月から)
扶養親族等の数 |
請求者本人 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
主な控除
障がい者270,000円
寡婦(夫)
<みなし適用あり>270,000円受給者が母(父)である場合は除く
特別寡婦350,000円 受給者が母(父)である場合は除く
特別障がい者400,000円
勤労学生270,000円等
所得には、児童の父(母)からの養育費等金品の8割に相当する金額が加算されます。
手当の支払
奇数月の11日(休日の場合は直前の営業日)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が振り込まれます。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 2019年11月から、支払回数が年3回(4か月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変わりました。
「児童扶養手当」が年6回支払になります。(PDF:721KB)
手当の一部支給停止措置について
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、
児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより、
減額されません(停止措置の適用除外)。
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
上記のうちいずれか早い方を経過したとき
注:3歳未満の児童を監護する受給資格者については、
その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
注:新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、
額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
「適用除外の事由」とは
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障がいがある。
- 負傷又は疾病等により就労することが困難である。
- 介護等により就業することが困難である。
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046