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【経済支援の取り組み】児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

父母の離婚などで、父親または母親、またはそのどちらとも生計を同じくしていない児童
(18歳到達の年度末までの児童、または20歳未満で一定以上の障がいがある児童)を
養育する家庭(父親または母親が障がいの家庭も含みます。)に支給されます。

手当の額は、所得額に応じて決定されます。

児童扶養手当について(こども家庭庁)外部サイトにリンクします

 

対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害児は20歳未満)を
監護している母(父)、または母(父)に代ってその児童を養育している人。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童[離婚]
  2. 父(母)が死亡した児童[死亡]
  3. 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童[父(母)障害]
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童[生死不明]
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童[遺棄]
  6. 父(母)が裁判所からの保護命令を受けた児童[DV]
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童[拘禁]
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童[未婚の女子]

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  1. 婚姻または婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 母(父)または養育者が日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や
    少年院などに入所しているとき

 

所得による支給の制限

請求者及び同居の親族に、定められた額以上の所得があるときは、手当の一部または全部が支給停止されます。
(請求者の所得には、非課税所得である養育費の8割を算入します。)

 

申請に必要な書類など

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 銀行などの預金通帳
  3. 印鑑、その他必要な書類

注:詳しくは事前に窓口でお尋ねください。

 

現況届

受給者の前年の所得と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができません。
2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

 

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すぐに子ども家庭センターへ届け出てください。
受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければいけません。

  1. 受給者が結婚したとき(事実婚を含む)[婚姻][事実婚]
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき[監護非該当]
  3. 遺棄していた児童の父(母)から電話や手紙、生活費の送金などがあったとき[遺棄非該当]
  4. 拘禁されていた父(母)の拘禁が解除されたとき[拘禁解除]
  5. 対象児童が児童福祉施設などに入ったとき

 

そのほかの届出

住所、氏名、支払金融機関の変更があったとき、扶養する児童の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、
子ども家庭センターの窓口で届出が必要です。

 

手当の額(月額)

児童扶養手当の月額(令和6年4月から)

区分


 (令和6年4月から)

児童1人のとき

全部支給

45,500円

一部支給

 

10,740円から45,490円

(所得に応じて決定)

第2子加算額

全部支給

10,750円

一部支給

5,380円から10,740円

(所得に応じて決定)

第3子以降加算額

全部支給

6,450円

一部支給

3,230円から6,440円

(所得に応じて決定)

一部支給の額(令和6年4月から)

  • 児童1人 45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0243007
  • 第2子加算額 10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0037483
  • 第3子以降加算額 6,440円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0022448

所得制限限度額表(平成30年8月から)

扶養親族等の数

請求者本人

孤児等の養育者

配偶者

扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

以降1人につき

380,000円加算

380,000円加算

380,000円加算

加算額

70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

 

特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

主な控除

 障がい者270,000円

寡婦(夫)
<みなし適用あり>270,000円受給者が母(父)である場合は除く

特別寡婦350,000円      受給者が母(父)である場合は除く

特別障がい者400,000円

勤労学生270,000円等

所得には、児童の父(母)からの養育費等金品の8割に相当する金額が加算されます。

 

手当の支払

奇数月の11日(休日の場合は直前の営業日)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が振り込まれます。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の一部支給停止措置について

平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、
児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより、
減額されません(停止措置の適用除外)。

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年

上記のうちいずれか早い方を経過したとき

注:3歳未満の児童を監護する受給資格者については、
その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
注:新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、
額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。

「適用除外の事由」とは

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障がいがある。
  4. 負傷又は疾病等により就労することが困難である。
  5. 介護等により就業することが困難である。

 

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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