【経済支援の取り組み】ひとり親家庭等医療費支給制度 最終更新日:2025年3月31日 (ID:2901) 印刷 母子家庭の母及びその子、父子家庭の父及びその子、父母のいない子などの健康保険適用の医療費の自己負担分を助成します。子育て世帯への経済支援の拡充として、高校生年代までの対象者について、令和7年4月1日から、ひとり親家庭等医療費支給制度の自己負担額を変更します。対象となる方母子家庭の母・父子家庭の父母子家庭または父子家庭の児童父母のない児童で、下記のすべての要件に該当する方が対象です。宗像市に居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に記載されていること。健康保険に加入していること。生活保護を受けていないこと。本人または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えていないこと。母子家庭の母・父子家庭の父とは配偶者(事実婚含む)のない人で、18歳未満(18歳の誕生日到達後、最初の3月31日まで。ただし、4月1日生まれは18歳誕生日の前日まで。以下同じ。)の児童を現在扶養している18歳以上(18歳の誕生日到達後、最初の4月1日から)の母または父母子家庭または父子家庭の児童とは母子家庭の母または父子家庭の父に現在扶養されている小学校就学後から18歳未満の児童父母のない児童とは父母のない小学校就学後から18歳未満の児童その他の細かい条件や所得制限限度額等についての詳しいことは、子ども家庭センター子ども家庭係(西館1階)にお尋ねください。 所得制限限度額について所得制限限度額表扶養親族等の数 請求者本人(全部支給)請求者本人(一部支給)孤児等の養育者配偶者扶養義務者0人690,000円2,080,000円2,360,000円1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円以降1人につき 380,000円加算380,000円加算380,000円加算加算額70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円主な控除 障がい者270,000円寡婦(夫)270,000円 受給者が母(父)である場合は除くひとり親350,000円 受給者が母(父)である場合は除く特別障がい者400,000円勤労学生270,000円等所得には、児童の父(母)からの養育費等金品の8割に相当する金額が加算されます。 ひとり親家庭等医療証の申請手続きについて子ども家庭センターで受給資格認定申請の手続きをしてください。 対象者になった日の属する月内に申請した場合には、対象者になった日から受給資格が発生します。 注:対象者になった月の翌月以降に申請した場合は、申請をした月の初日から有効となります。 手続きに必要なものは、申請される方の状況によって異なります。 詳しくは、子ども家庭センターにお尋ねください。 助成の内容福岡県内の医療機関で健康保険証とひとり親家庭等医療証を提示すれば、医療費の自己負担相当額の助成が受けられます。ただし、保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。自己負担の上限額自己負担は、下記の表の金額を、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。調剤薬局は、無料です。令和7年3月診療分まで 親子 通院(入院外)800円/月800円/月入院500円/日(月7日限度)500円/日(月7日限度) 令和7年4月診療分から 親 子 通院(入院外) 800円/月500円/月 入院 500円/日(月7日上限)無料 福岡県外の医療機関で診療を受けた場合は、ひとり親家庭等医療証が使えません。 自己負担分を一旦支払って、後日、払い戻しの手続きを子ども家庭センターで行ってください。詳細は、ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)をご参照ください。 加入している健康保険が変わったときひとり親家庭等医療費支給制度は、対象者が加入している健康保険を把握できないと、円滑な制度運営ができません。 加入している健康保険が変わったときは、対象者全員の加入している健康保険の資格が確認できるものを持って、子ども家庭センターで手続きを行ってください。 有効期間と更新の手続きひとり親家庭等医療証の有効期間は、申請(更新)後、最初の9月30日までとなります。 10月1日以降も引き続き医療証を受けようとする場合は、毎年8月に子ども家庭センターで更新の手続きが必要です。ただし、下記の場合は、有効期間が9月30日までとなりません。18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童は、3月31日まで一番下の子が、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童である母または父は、3月31日まで 関連制度児童扶養手当制度については、下記の関連リンクをご参照ください。関連リンク【ひとり親家庭等医療費支給制度】ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請【経済支援の取り組み】児童扶養手当