【ひとり親家庭等医療費支給制度】ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請 最終更新日:2025年3月31日 (ID:2902) 印刷 自己負担の上限額(下記の表を参照)を超える医療費を負担をしたときは、子ども家庭センターで医療費の払い戻し申請をしてください。 ただし、受診日に受給資格があり、健康保険が適用される医療費で、支払から5年以内のものに限ります。助成対象にならないもの保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。 自己負担の上限額(ひとり親家庭等医療)ひとり親家庭等医療費が支給されると、健康保険が適用になる医療費は、下記の表の自己負担となります。 自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。 注:子どもは、就学前までは子ども医療費支給制度の対象です。令和7年3月診療分まで 親 (子が18歳到達後最初の3月31日まで)子 (小学生から高校生まで)通院(入院外)800円/月800円/月入院500円/日(月7日限度)500円/日(月7日限度)令和7年4月診療分から 親(子が18歳到達後最初の3月31日まで)子(小学生から高校生まで) 通院(入院外)800円/月 500円/月入院500円/日(月7日限度) 無料払い戻しの手続きが必要な場合の例福岡県外の医療機関等で受診保険給付(7割)された残り(3割)・・・治療用補装具、医療証の忘れ等注:医療費が高額(計21,000円以上)の場合、健康保険の高額療養費や付加給付の申請が優先です。 証明書や通知が必要な場合がありますので、高額な自己負担があった場合は、お尋ねください。 払い戻しの手続きについて申請先宗像市役所子ども家庭センター大島行政センター郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭センター(〒811-3492住所不要)まで送付してください。 申請に必要なもの下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。) 申請から払い戻しまで、平均3ヶ月ほどかかります。支給決定後、通知を送付します。申請に必要なもの必要なもの誰のものが必要か 備考 振込先が分かるもの保護者銀行名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号(最大7ケタ)、口座名義(カタカナ)の記入が必要です。 加入している健康保険が分かるもの 受診した人加入している健康保険が変わった場合は、変更届が必要ですので、お申し出ください。ひとり親家庭等医療証受診した人 領収書受診した人(宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)治療用補装具や高額療養費(附加給付)など、健康保険に申請する前に、領収書の写しを取っておいてください。 治療用補装具の場合医証、見積書、請求書の写し療養費支給決定通知書または療養費支給証明書受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)健康保険に療養費の支給を申請する前に、医証、見積書、請求書の写しを取っておいてください。(注:小児用弱視めがねの場合は「作成指示書」)療養費支給決定書または療養費支給証明書については、原本が必要です。高額療養費や附加給付該当する場合 高額療養費(附加給付)支給決定通知書または療養費支給証明書受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)高額療養費(附加給付)支給決定通知書または療養費支給証明書については、原本が必要です。 郵送の場合「 ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:159.4キロバイト) 」申請者(保護者)欄と振込先欄に記入が必要です。申請書と、必要なものを同封して提出してください。関連ファイル ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:159.4キロバイト) (記入見本)ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:183.5キロバイト)