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【ひとり親家庭等医療費支給制度】ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請

最終更新日:
(ID:2902)

自己負担の上限額(下記の表を参照)を超える医療費を負担をしたときは、子ども家庭センターで医療費の払い戻し申請をしてください。
ただし、受診日に受給資格があり、健康保険が適用される医療費で、支払から5年以内のものに限ります。

助成対象にならないもの

保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
  

自己負担の上限額(ひとり親家庭等医療)

ひとり親家庭等医療費が支給されると、健康保険が適用になる医療費は、下記の表の自己負担となります。
自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。
注:子どもは、就学前までは子ども医療費支給制度の対象です。

令和7年3月診療分まで
 
(子が18歳到達後最初の3月31日まで)

(小学生から高校生まで)
通院(入院外)800円/月800円/月
入院

500円/日

(月7日限度)

500円/日

(月7日限度)



令和7年4月診療分から
 
(子が18歳到達後最初の3月31日まで)

(小学生から高校生まで) 
通院(入院外)800円/月 500円/月
入院500円/日
(月7日限度) 
無料


払い戻しの手続きが必要な場合の例

  • 福岡県外の医療機関等で受診
  • 保険給付(7割)された残り(3割)・・・治療用補装具、医療証の忘れ等

注:医療費が高額(計21,000円以上)の場合、健康保険の高額療養費や付加給付の申請が優先です。
証明書や通知が必要な場合がありますので、高額な自己負担があった場合は、お尋ねください。

 

払い戻しの手続きについて

申請先

  • 宗像市役所子ども家庭センター
  • 大島行政センター


郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭センター(〒811-3492住所不要)まで送付してください。

 

申請に必要なもの

下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。)
申請から払い戻しまで、平均3ヶ月ほどかかります。支給決定後、通知を送付します。


申請に必要なもの
必要なもの誰のものが必要か 備考 
振込先が分かるもの保護者銀行名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号(最大7ケタ)、口座名義(カタカナ)の記入が必要です。 
加入している健康保険が分かるもの 受診した人加入している健康保険が変わった場合は、変更届が必要ですので、お申し出ください。
ひとり親家庭等医療証受診した人 
領収書受診した人(宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
治療用補装具や高額療養費(附加給付)など、健康保険に申請する前に、領収書の写しを取っておいてください。 
治療用補装具の場合
  • 医証、見積書、請求書の写し
  • 療養費支給決定通知書または療養費支給証明書
受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
健康保険に療養費の支給を申請する前に、医証、見積書、請求書の写しを取っておいてください。(注:小児用弱視めがねの場合は「作成指示書」)

療養費支給決定書または療養費支給証明書については、原本が必要です。
高額療養費や附加給付該当する場合
  •  高額療養費(附加給付)支給決定通知書または療養費支給証明書
受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
高額療養費(附加給付)支給決定通知書または療養費支給証明書については、原本が必要です。

 

 郵送の場合

 ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:159.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます」申請者(保護者)欄と振込先欄に記入が必要です。申請書と、必要なものを同封して提出してください。

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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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