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【経済支援の取り組み】ひとり親家庭等医療費支給制度

更新日:2022年09月26日

母子家庭の母及びその子、父子家庭の父及びその子、父母のいない子などの健康保険適用の医療費の
自己負担分を助成します。

対象となる方

  1. 母子家庭の母・父子家庭の父
  2. 母子家庭または父子家庭の児童
  3. 父母のない児童

で、下記のすべての要件に該当する方が対象です。

  • 宗像市に居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に記載されていること。
  • 健康保険に加入していること。
  • 生活保護を受けていないこと。
  • 本人または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えていないこと。

母子家庭の母・父子家庭の父とは

配偶者(事実婚含む)のない人で、18歳未満の児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までをさします。
ただし、4月1日生まれは18歳誕生日の前日まで。以下同じ。)を現在扶養している母または父

母子家庭または父子家庭の児童とは

母子家庭の母または父子家庭の父に現在扶養されている小学校就学後から18歳未満の児童

父母のない児童とは

父母のない小学校就学後から18歳未満の児童

その他の細かい条件や所得制限限度額等についての詳しいことは、子ども家庭課子ども家庭係21番窓口にお尋ねください。

 

所得制限限度額表


扶養親族等の数

請求者本人

配偶者

孤児等の養育者

 

扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

以降1人につき

380,000円加算

380,000円加算

380,000円加算

加算額

70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

 

特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

 

主な控除

 障がい者270,000円

寡婦(夫)
<みなし適用あり>270,000円受給者が母(父)である場合は除く

特別寡婦350,000円      受給者が母(父)である場合は除く

特別障がい者400,000円

勤労学生270,000円等

所得には、児童の父(母)からの養育費等金品の8割に相当する金額が加算されます。

 

ひとり親家庭等医療証の申請手続きについて

子ども家庭課で受給資格認定申請の手続きをしてください。
対象者になった日の属する月内に申請した場合には、対象者になった日から受給資格が発生します。
注:対象者になった月の翌月以降に申請した場合は、申請をした月の初日から有効となります。

手続きに必要なものは、申請される方の状況によって異なります。
詳しくは、子ども家庭課にお尋ねください。

 

助成の内容

福岡県内の医療機関で健康保険証とひとり親家庭等医療証を提示すれば、医療費の自己負担相当額の助成が
受けられます。ただし、1医療機関ごとに通院800円/月、入院500円/日(月7日限度)の一部負担金、
入院時の食事代の自己負担分、保険対象とならない費用は除きます。

福岡県外の医療機関で診療を受けた場合は、ひとり親家庭等医療証が使えません。
自己負担分を一旦支払って、後日、領収書、預金通帳、健康保険証、ひとり親家庭等医療証を持って、
払い戻しの手続きを子ども家庭課で行ってください。

ひとり親家庭等医療費支給申請書(県外受診等)は関連リンク「ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請」をご参照ください。

 

加入している健康保険が変わったとき

ひとり親家庭等医療費支給制度は、対象者が加入している健康保険を把握できないと、
円滑な制度運営ができません。
加入している健康保険が変わったときは、対象者全員の健康保健証を持って、
子ども家庭課で手続きを行ってください。

 

有効期間と更新の手続き

ひとり親家庭等医療証の有効期間は、申請(更新)後、最初の9月30日までとなります。
10月1日以降も引き続き医療証を受けようとする場合は、毎年8月に子ども家庭課で 更新の手続きが必要です。ただし、下記の場合は、有効期間が9月30日までとなりません。

  • 18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童は、3月31日まで
  • 一番下の子が、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童である母または父は、3月31日まで

 

 

関連制度

児童扶養手当制度は関連リンクをご参照ください。

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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