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子ども医療費支給制度

更新日:2021年4月1日


 子どもの健康の向上と福祉の増進を図るため、健康保険適用の医療費の一部を保護者に支給する制度です。
令和3年4月1日から、中学生の助成対象が入院のみから入院・通院の両方に拡大されました。

子ども医療費支給制度の対象となる人

子ども医療費支給制度は、宗像市内に住む中学校修了前(15歳の誕生日以後、最初の3月31日まで)の子どもが対象です。

宗像市に居住し、住民基本台帳に記載されている中学3年生までの子ども

健康保険に加入していること

 

子ども医療費支給制度の対象とならない人

  • 生活保護を受けている人
  • 保護者の住所地(宗像市外)で子ども医療費支給制度の認定を受けられる人
  • 3歳以上で、重度障害者医療費支給制度の認定を受けている人
  • 小学生以上で、ひとり親家庭等医療費支給制度の認定を受けている人


適用開始日と申請期限

子ども医療費は、原則として受給資格の認定申請をした日の属する月の初日分から助成されます。

 

ただし、次の場合は、申請期限内に申請すると、該当する日の分から医療費が助成されます。

  • 出生の場合・・・出生から30日以内に申請であれば出生日から認定(過ぎた場合は、申請月の初日から認定)
  • 転入の場合・・・転入日と同月内もしくは転入から14日以内の申請であれば転入日から認定(過ぎた場合は、申請月の初日から認定)

 

注:申請が遅れる特別の理由(災害、コロナウイルスの関係で申請できない等)のある方は事前にご相談ください。

 

受給資格の認定申請(子ども医療証の認定)

子どもが生まれた、宗像市に転入した等、宗像市の子ども医療費の助成を受けるには、保護者による受給資格の認定申請が必要です。
認定を受けた人には、適用開始日から使用できる子ども医療証(ラベンダー色)が交付されます。 
   

1)申請先

  • 宗像市役所子ども家庭課(西館1階21番窓口)
  • 大島行政センター
郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。

 

2)申請に必要なもの

下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。申請期限にご注意ください。
なお、宗像市では、子どもの保護者の所得が所得制限限度額を超えても、子ども医療費を助成します。

 必要なもの 誰のものが必要か 備考
健康保険証
または
健康保険資格証明書(PDF:126KB)
子ども 健康保険の加入手続き中の場合は、
資格証明書でも子ども医療の申請ができます。保険証ができ次第、写しの提出をお願いします。

(注)お子様の保険証作成には、お子様のマイナンバーの提出が必要な場合があります。マイナンバーは通知を待たずに、マイナンバー入りの住民票でも確認できます。保険証作成の必要書類は、お勤め先にご確認ください。
認定済証明書
または
情報連携に係る同意書(窓口で記入、同意いただけない場合は所得課税証明書をご提出いただきます。)
3歳以上小学生の子どもの保護者で、1月1日に宗像市に居住していなかった人 情報連携に係る同意書は、受給資格の認定日によって、必要な年度が異なります。
  • 9月30日までの資格:前年度
  • 10月1日からの資格:当年度
(例)令和2年9月に転入した4歳の子どもの保護者:
9月30日までの資格に令和元年度、10月1日からの資格に令和2年度が必要。

 
認定済証明書は、福岡県内(福岡市・北九州市以外)の市町村が、転出の際に発行する証明書です。

 郵送の場合

子ども医療費受給資格認定申請書(PDF:48 KB)」太枠内の申請者(保護者)欄に記入・署名が必要。 申請書と、必要なもの(保険証は表面の写し)を同封して提出。

 

 医療費の助成内容について(令和3年4月改定)

健康保険が適用になる医療費は、下記の表「自己負担の上限額」の自己負担で受診ができます。

助成対象にならないもの

保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
  

自己負担の上限額

 3歳以上の自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。
注:中学生の外来(入院外)医療費は、令和3年4月1日より助成対象となりました。

  3歳未満 3歳以上就学前 小学生 中学生
外来
(入院外)
無料 800円/月 800円/月 1,600円/月
(R3.4.1~)
入院 無料 500円/日
(月7日限度)
500円/日
(月7日限度)
500円/日
(月7日限度)
 


福岡県内の医療機関等を受診するとき

子ども医療証を、健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示します。
保険適用の医療費の請求額は、上記「自己負担の上限額」までになります。

子ども医療証の交付前に受診したり、提示忘れの場合は、関連リンク子ども医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を参照の上、子ども家庭課へ払い戻しの手続きをしてください。

 

福岡県外の医療機関等を受診するとき

子ども医療証は福岡県外では使用できません。
健康保険証を使って受診し、子ども医療の自己負担の上限額を超えて支払った場合は、関連リンク子ども医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を参照の上、子ども家庭課へ払い戻しの手続きをしてください。


補装具や弱視用眼鏡を作ったとき

まず、加入している健康保険に7割(未就学児は8割)保険負担分の請求を行ってください。
保険組合から支給決定通知や療養費証明書が届き次第、関連リンク子ども医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を参照の上、子ども家庭課へ払い戻しの手続きをしてください。


  

子ども医療証について

子ども医療証は就学前用、小学生・中学生用と更新されます。
更新の医療証は、3月下旬頃に自動で送付されます。

令和3年3月末に制度改正のため、4月から小学生以上のお子様に医療証をお送りしています。
保険証の登録情報が異なる場合は、

  1. 子ども家庭課21番窓口で提示
  2. 保険証の表面をコピーして郵送
  3. マイナポータルを利用して保険変更(別ページに移動します)
上記いずれかの方法で手続きを行ってください。

いろいろな届出

下記の場合は、必ず届出をしてください。

変更があったとき等

  • 健康保険証に変更があったとき(番号等の変更も含む)や、資格がなくなったとき。
  • 住所や氏名が変わったとき。
  • 医療証を紛失、破損したとき(下記「医療証の再発行申請」を参照の上、再発行の手続きをしてください)。

受給資格を喪失するとき・・・子ども医療証を返却してください(返却先:子ども家庭課)。

  • 宗像市から転出するとき。
  • 生活保護を受けることになったとき。
  • ひとり親医療(小学生以上)や、重度障害者医療(3歳から小学生)の認定を受けたとき

注:受給資格がない期間に医療証を使われた場合、後日、宗像市から医療費の返還を請求します。

交通事故など、第三者の行為によるけがや病気で、医療証を使ってしまったとき。

 第三者の行為によるけがや病気の医療費は、加害者が過失割合に応じ負担するのが原則です。医療証を使用した場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。市が相手方の損害保険に請求します。

医療証の再交付申請

1)申請先

  • 宗像市役所子ども家庭課
  • 大島行政センター

郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。

2)必要なもの

  • 本人確認書類(手続きに来られる方のもので、公的機関発行のもの:運転免許証、パスポートなど)
    注:本人確認書類をお持ちでない場合は原則として郵送での交付となります。
  • 印鑑

郵送の場合

医療証再交付申請書(PDF:92KB)」を関連ファイルよりダウンロードし、記入・押印が必要。申請書と、必要なもの(身分証明書はコピー可)を同封して提出。

子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療に該当する人の医療証について(令和3年4月改正)

複数の制度に該当する人は、優先される制度の医療証が交付されます。

対象者には、別途案内を送付しています(右下表2参照)。

例:中学生で「重度障害者医療証」と「子ども医療証」の認定を受けていた人

重度障害者医療証のみの交付になります。(子ども医療は喪失)

 

 表1:令和3年4月からの自己負担上限額 (枠の色は医療証の色です)

 

1.子ども医療

2.重度障害者医療

3.ひとり親家庭等医療

3歳未満

【通院】・【入院】無料

 (3歳未満は対象外)

(就学前は対象外)

3歳以上就学前

【通院】800円/月

【入院】500円/日

(月7日限度)

【通院】500円/月

【入院】500円/日

(月7日限度)

小学生

【通院】800円/月

【入院】500円/日

(月7日限度)

中学生

【通院】1,600円/月

【入院】500円/日

(月7日限度)

高校生以上

(3は高校
卒業まで)

 (高校生以上は対象外)

【通院】500円/月

【入院】500円/日

(月20日限度)

 

  

注:重度障害者医療の入院日額で、健康保険で非課税(区分「オ」、「1」、「2」)の限度額認定証・標準負担額認定証の認定を受けた人は、 300円/日

  

表2:複数の制度に該当する人の医療証  (枠の色は医療証の色です)

 

1.子ども医療

2.重度障害者医療

3.ひとり親家庭等医療

3歳未満

全員

(3歳未満は対象外)

 (就学前は対象外)

3歳以上就学前

2.に 該当しない人

該当する人

小学生

2.3.どちらにも

該当しない人

該当する人

(3.と併用可)

該当する人

(2.と併用可)

中学生

高校生以上

(3は高校
卒業まで)

 (高校生以上は対象外)

該当する人

(3.と併用可)

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このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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