子ども医療費支給制度
更新日:2024年12月2日
子どもの健康の向上と福祉の増進を図るため、健康保険適用の医療費の一部を保護者に支給する制度です。
子ども医療費支給制度の対象となる人
子ども医療費支給制度は、宗像市内に住む中学校修了前(15歳の誕生日以後、最初の3月31日まで)の子どもが対象です。宗像市では、子どもの保護者の所得が所得制限限度額を超えても、子ども医療費を助成します。
宗像市に居住し、住民基本台帳に記載されている中学3年生までの子ども
健康保険に加入していること
子ども医療費支給制度の対象とならない人
- 生活保護を受けている人
- 保護者の住所地(宗像市外)で子ども医療費支給制度の認定を受けられる人
- 3歳以上で、重度障害者医療費支給制度の認定を受けている人
- 小学生以上で、ひとり親家庭等医療費支給制度の認定を受けている人
受給資格の認定申請(子ども医療証の申請)
子どもが生まれた、宗像市に転入した等、宗像市の子ども医療費の助成を受けるには、保護者による受給資格の認定申請が必要です。
認定を受けた人には、適用開始日から使用できる子ども医療証(ラベンダー色)が交付されます。
福岡県内の医療機関等を受診するときは、「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が証明できるものと一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
1)申請手続き
A 電子申請
- 保護者の方のマイナンバーカードでマイナポータルを利用して(別ページに移動します)電子申請ができます。
申請日の翌開庁日に郵送します。
B 窓口で手続き
- 宗像市役所子ども家庭センター(西館1階21番窓口)または大島行政センター
2)申請に必要なもの
下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。申請期限にご注意ください。)必要なもの | 誰のものが必要か | 備考 |
---|---|---|
健康保険の資格が確認できる下記のもののいずれか1つ (注)保険の資格取得日(適用開始年月日)の記載があるものが必要です。
|
子ども | 健康保険の加入手続き中の場合は、 資格取得証明書でも子ども医療の申請ができます。資格情報のお知らせや資格確認書ができ次第、写しの提出をお願いします。 (注)お子様の健康保険加入手続きには、お子様のマイナンバーの提出が必要な場合があります。マイナンバーは通知を待たずに、マイナンバー入りの住民票でも確認できます。健康保険の加入に必要な書類は、お勤め先にご確認ください。 |
情報連携に係る同意書 (PDF:133KB) 情報連携に係る同意書(記入例)(PDF:172KB) |
3歳以上の子どもの保護者で、1月1日に宗像市に居住していなかった人 | 情報連携に係る同意書は、保護者の方のマイナンバーを利用し1月1日の住所地に所得情報を照会するための同意書です。 (同意いただけない場合は所得課税証明書をご提出ください。) |
適用開始日と申請期限
子ども医療費は、原則として受給資格の認定申請をした日の属する月の初日分から助成されます。
ただし、次の場合は、申請期限内に申請すると、該当する日の分から医療費が助成されます。
- 出生の場合・・・出生から30日以内に申請であれば出生日から認定(過ぎた場合は、申請月の初日から認定)
- 転入の場合・・・転入日と同月内もしくは転入から14日以内の申請であれば転入日から認定(過ぎた場合は、申請月の初日から認定)
注:申請が遅れる特別の理由(災害、コロナウイルスの関係で申請できない等)のある方は事前にご相談ください。
医療証の再交付申請
医療証を紛失、破損した場合などは再交付申請ができます。
1)申請先
A 電子申請
- 保護者の方のマイナンバーカードでマイナポータルを利用して(別ページに移動します)電子申請ができます。
申請日の翌開庁日に郵送します。
B 窓口で手続き
- 宗像市役所子ども家庭センター(西館1階21番窓口)または大島行政センター
2)窓口での手続きに必要なもの
- 本人確認書類(手続きに来られる方(保護者)の運転免許証、パスポートなど)
注:本人確認書類をお持ちでない場合、保護者以外の方の申請の場合は郵送での交付となります。
医療費の助成内容について
健康保険が適用になる医療費は、下記の表「自己負担の上限額」の自己負担で受診ができます。
助成対象にならないもの
健康保険の適用外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
自己負担の上限額
3歳以上の自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。
3歳未満 | 3歳以上就学前 | 小学生 | 中学生 | |
---|---|---|---|---|
外来 (入院外) |
無料 | 800円/月 | 800円/月 | 1,600円/月 (R3.4.1~) |
入院 | 無料 | 500円/日 (月7日限度) |
500円/日 (月7日限度) |
500円/日 (月7日限度) |
医療費の払い戻し
福岡県外の病院・薬局等を受診する場合や、治療用装具を作る場合などは、「子ども医療証」は使用できません。
いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日子ども医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を行ってください。
(注)治療用装具や弱視用眼鏡を作ったときは、まず加入している健康保険に保険負担分(7割または8割))の請求を行ってください。保険組合から支給決定通知や療養費証明書が届き次第、子ども医療費の払い戻しの申請をお願いします。
いろいろな届出
下記の場合は、必ず届出をしてください。
変更があったとき等
- 加入する健康保険に変更があったとき(番号等の変更も含む)や、資格がなくなったとき。
- 住所や氏名が変わったとき。
受給資格を喪失するとき・・・子ども医療証を返却してください(返却先:子ども家庭センター)。
- 宗像市から転出するとき。
- 生活保護を受けることになったとき。
- ひとり親医療(小学生以上)や、重度障害者医療(3歳以上)の認定を受けたとき。
注:受給資格がない期間に医療証を使われた場合、後日、宗像市から医療費の返還を請求します。
交通事故など、第三者の行為によるけがや病気で、医療証を使ってしまったとき。
第三者の行為によるけがや病気の医療費は、加害者が過失割合に応じ負担するのが原則です。医療証を使用した場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。市が相手方の損害保険に請求します。
子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療に該当する人の医療証について
複数の制度に該当する人は、優先される制度の医療証が交付されます。
表1:自己負担上限額 (枠の色は医療証の色です)
|
1.子ども医療 |
2.重度障害者医療 |
3.ひとり親家庭等医療 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
【通院】・【入院】無料 |
(3歳未満は対象外) |
(就学前は対象外) |
3歳以上就学前 |
【通院】800円/月 【入院】500円/日 (月7日限度) |
【通院】500円/月 【入院】500円/日 (月7日限度) |
|
小学生 |
【通院】800円/月 【入院】500円/日 (月7日限度) |
||
中学生 |
【通院】1,600円/月 【入院】500円/日 (月7日限度) |
||
高校生以上 (3は高校 |
(高校生以上は対象外) |
【通院】500円/月 【入院】500円/日 (月20日限度)
|
注:重度障害者医療の入院日額で、健康保険で非課税(区分「オ」、「1」、「2」)の限度額認定証・標準負担額認定証の認定を受けた人は、 300円/日
表2:複数の制度に該当する人の医療証 (枠の色は医療証の色です)
|
1.子ども医療 |
2.重度障害者医療 |
3.ひとり親家庭等医療 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
全員 |
(3歳未満は対象外) |
(就学前は対象外) |
3歳以上就学前 |
2.に 該当しない人 |
該当する人 |
|
小学生 |
2.3.どちらにも 該当しない人 |
該当する人 (3.と併用可) |
該当する人 (2.と併用可) |
中学生 |
|||
高校生以上 (3は高校 |
(高校生以上は対象外) |
該当する人 (3.と併用可) |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046