児童に関する3つの手当と宗像市公費医療費支給制度
更新日:2024年01月18日
各制度の支給・助成を受けるには、要件などに一定の条件があります。
- 詳細は下記関連リンクのページで確認か、子ども家庭センター(電話番号:0940-36-1151)へ問い合わせを。
- 児童三手当の「令和5年度現況届」、ひとり親家庭等医療費支給制度の「令和5年度更新申請書」が未提出の人は早めに提出を
児童三手当
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給
児童手当
0歳から中学3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの子どもを養育している人に、年3回(6、10、2月)前月分までの手当を支給
- 公務員は勤務先から支給
- 現況届の提出が必要な人には通知を送付済
児童扶養手当
父母の離婚や死亡、父または母の障がいなどで、ひとり親家庭などになった場合、18歳到達後の最初の3月31日(法で定める一定の障がいがある場合は20歳未満)までの児童を監護・養育している人に、年6回(1、3、5、7、9、11月)前月分までの手当を支給
特別児童扶養手当
一定の障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るため、対象児童を監護している人に、年3回(4、8、11月)前月分(11月は当月分)までの手当を支給
宗像市公費医療費支給制度
原則として申請した日の属する月の初日から助成
子ども医療費支給制度
0歳から中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの子ども(注1)に医療費を助成。3歳に到達する日の翌月初日から一部自己負担あり
ひとり親家庭等医療費支給制度
父母の離婚や死亡、父または母の障がいなどで、ひとり親家庭などになった場合、18歳到達後の最初の3月31日までの児童と、その児童を監護・養育している人に医療費を助成。一部自己負担あり
重度障害者医療費支給制度
重度の障がいのある3歳以上(3歳に到達する日の翌月初日)の人(注2)に医療費を助成。一部自己負担あり
- (注1)小学1年生以上で「ひとり親家庭等医療費支給制度」に該当する人や、3歳から中学3年生で「重度障害者医療費支給制度」に該当する人は、このいずれかの制度で助成を受けられるため、 「子ども医療費支給制度」には該当しません
- (注2)65歳以上の人(65歳に到達する日の翌月初日)は、「後期高齢者医療制度」に加入していることが条件
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046