児童手当 最終更新日:2025年5月28日 (ID:2875) 印刷 現況届についてはこちらをご覧ください。(ページ下部に移動します。)児童手当は、高校生年代(18歳の年度末)までの児童の養育者に支給されます。手当は、原則として申請月の翌月分から支給されます。令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度の次の5項目が改正されました。世帯の状況により手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。児童手当の支給対象年齢が高校生年代(18歳の年度末)までとなります。所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当が支給されます。第3子以降の手当額が30,000円に増額されます。多子加算のカウント対象の年齢が22歳年度末までに拡充されます。支払い回数が年3回から年6回(偶数月)になります。支給対象児童0歳から高校卒業まで(18歳の到達後の最初の3月31日まで)の児童原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。 受給資格者児童手当は、父母等のうち原則として収入の高い方が受給者となります。生計を同じくする父母がそれぞれ健康保険の被保険者となっている場合など、父母双方に一定の収入があるものと見込まれる場合は、申請者の配偶者も含め、所得の状況を確認のうえ、受給資格者を判断します。(それぞれの所得で判断します。)支給額3歳未満:月額15,000円(一律)3歳以上18歳の年度末まで:月額10,000円(第3子以降は30,000円)児童の年齢第1子・第2子第3子以降3歳未満15,00030,0003歳以上18歳の年度末まで10,00030,000注意「第3子以降」とは、受給者(請求者)が生活費等を経済的に負担している大学生年代(22歳の到達後の最初の3月31日まで)から数えて3番目以降の子をいいます。令和6年6月分以降、児童手当等が不支給となった方は、改めて子ども家庭センターへ認定請求書の提出が必要です。 支給時期原則として、年6回(偶数月)それぞれの前月分までの手当を支給します。注:3月に高校を卒業した子どもについては、2月から3月までの2カ月分を4月に支給児童手当の支払予定通知および支払通知は、所得制限が廃止されることや、国の対応方針をもとに、令和7年度以降送付を廃止します。支給金額は、支払月(偶数月)の10日(土日祝日の場合は、その直前の営業日)にご登録口座をご確認ください。申請に必要な添付書類申請者名義の通帳(指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限ります。児童や配偶者名義のものは指定できません。)注:公金受取口座を利用される場合はお問い合わせください。注:上記のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 こんなときは15日以内に手続きをお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、15日以内に「認定請求書」の申請が必要です。届出が遅れた月分の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。養育者がマイナンバーカードをお持ちの場合、ご自宅で国の「ぴったりサービス」から児童手当の手続き(電子申請)ができます。手続きの一部が電子申請できます(電子申請の詳細はこちらをご確認ください。)こんなとき必要な届出初めてお子さんが生まれたとき「認定届」第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき「額改定届」他の市区町村に住所が変わったとき「消滅届」公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます。)注:お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください「認定届」「消滅届」児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき「消滅届」「額改定届」受給者が変更となるとき「認定届」「消滅届」同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき(世帯全員の市内転居の場合は不要)「変更届」受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき「変更届」就職、退職により加入する社会保険が国民健康保険に、国民健康保険から社会保険に変更になった方(社会保険から社会保険の場合は不要)「変更届」国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき詳細はお問い合わせください注意原則として、申請した月の翌月分から手当を支給します。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。申請は早めにお願いします。上記のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 振込先口座を変更したいとき「金融機関変更届」を提出してください。新しく変更する通帳もご持参ください。なお、公金受取口座を利用される場合はお問い合わせください。注意口座は受給者名義に限ります。児童や配偶者名義には変更できません。 現況届現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、手当を引き続き受給する要件(児童の監護や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するための手続きです。令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は提出が必要です。離婚協議中で配偶者と別居して児童手当を受給している方配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方施設等受給者の方第3子以降加算がある方のうち、進学せず就職等している大学生年代(18歳から22歳)の子を養育している方市から提出の案内があった方届出が必要な方には、5月末以降に案内を送付しますので、6月30日までに提出してください。注:提出がない場合、6月分以降の手当の支払を一時差し止める場合がありますので、ご注意ください。また、2年以上提出がない場合、時効により受給の権利が無くなります。提出方法:郵送、窓口、電子申請(ぴったりサービスを使用します。詳細はこちらをご覧ください。)その他保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。寄付について 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。 ご関心のある方はお問い合わせください。関連ファイル 認定請求書(PDF:369.7キロバイト) 額改定届(PDF:254.4キロバイト) 金融機関変更届(PDF:97.3キロバイト) 消滅届(PDF:143.6キロバイト) 別居監護申立書(PDF:84.3キロバイト) 年金加入証明書(PDF:155.5キロバイト) 変更届(PDF:199キロバイト)