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離島空き家家財道具等処分費補助金

最終更新日:
(ID:9865)

制度概要

大島・地島に所在する空き家の家財道具等の処分費用について最大30万円を補助します。


対象住宅要件

離島に所在する空き家で、現に居住していない一戸建ての専用住宅


対象者要件

以下のいずれかに該当する方が対象です。

1.売却・賃貸を目的として「空き地・空き家バンク」に登録する者

 ※契約の相手方(移住から1年以内)が決まっている場合は登録不要

 ※3親等以内の親族への売却・貸し付けは対象外


2.交付申請日から1年以内に自らが移住する空き家の所有者

 ※既に移住している方は対象外


3.売買又は賃貸借契約を締結し、3年以上居住する意思がある者

 ※交付申請日から1年以内に移住すること

 ※3親等以内の親族からの購入・借り受けは対象外


【共通事項】

・市税の滞納がないこと

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者でないこと


対象経費

一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者による家財道具等の処分に要する費用の全額(上限30万円

以下の要件すべてに該当すること。

・補助金の交付決定前に着手した家財道具等の処分でないこと

・国、県又は市の他の制度による補助の対象となる経費でないこと

・同一の空き家で過去に本補助金の交付を受けていないこと

・交付申請年度内に事業者による処分が完了すること


[市の許可を受けた事業者]

・玄海クリーン(有)/江口978-52/0940(62)2944

・三孝産業(有)/須恵3-26-1/0940(33)3847

・(有)神郡清掃サービス/徳重2-1-22/0940(33)7111


申請手続き

  • 申請手続き

※補助金は予算の範囲内で交付しますので、年度末を待たずに申請受付を終了する場合があります。


交付申請書類

  
 交付申請書 
 誓約書 
 変更交付申請書
※申請内容に変更が発生した場合のみ
 
 実績報告書 
 請求書 


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