令和7年度宗像市定額減税不足額給付金 最終更新日:2025年6月9日 (ID:8335) 印刷 令和7年度宗像市定額減税不足額給付金現在、具体的な実施方法などについて検討中です。手続き方法や支給時期などの詳細については、決まり次第、ホームページなどでお知らせを予定しています。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。給付金をかたる詐欺にご注意ください給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市役所などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。このような不審な電話やメール、郵便物などを受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。不足額給付物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税(推計)、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金を支給しましたが、令和6年度所得税額等が確定したことにより、本来給付すべき額と令和6年度調整給付金に差額がある支給対象者に不足額給付金として支給します。支給対象者令和7年1月1日に宗像市に住民登録のある人で、次の【不足額給付⑴】または【不足額給付⑵】に該当する人。※ただし本人の令和6年分所得税における合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外※令和7年1月1日に宗像市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、課税している市町村に直接お問い合わせください。不足額給付(1)令和6年分所得税額と定額減税の実績額等が確定した事で、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付金の所要額(令和6年分推計所得税額で算定)に差額が生じる人。【対象となりうる例】●令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、『令和6年分推計所得税額(令和5年所得)』 > 『令和6年分所得税額(令和6年所得)』となった人●こどもの出生など、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、『所得税分定額減税可能額( 当初給付時 )』 < 『所得税分定額減税可能額(不足額給付時)』となった人●当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、『令和6年度分個人住民税所得割額』が低額減税可能額より少なくなった人【支給額】『令和6年分所得税額及び定額減税の実績額などが確定後の本来給付すべき額』と『令和6年実施した調整給付金』との差額を1万円単位で切り上げて給付します。不足額給付(2)定額減税や低所得世帯向け給付金などいずれも対象とならなかった方で、以下の全ての要件も満たす人。1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象とならない)2.税制度上、『扶養家族』の対象とならない(扶養家族としても定額減税の対象にならない)3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員となっていない。(注1)【対象となりうる例】●青色事業専従者、事業専従者(白色)※事業専従者とは家族経営などで個人事業主と生計同一の配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人●合計所得金額48万円超の方※課税世帯の世帯員で、課税者の扶養親族ではない非課税者等。(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかをさします。●令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯/7万円)●令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割りのみ課税世帯/10万円)●令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯/10万円)●令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割りのみ課税世帯/10万円)【支給額】原則として4万円※令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で宗像市で個人住民税所得割が課される人は3万円。申請方法不足額給付(1)(2)の対象になりうる方に令和7年7月下旬以降にご案内の送付を予定しています。ただし、支給対象に該当する方のうち、下記『申請書が必要な方』に該当する方は、ご自身での申請書提出が必要となる場合があります。具体的な申請手続き方法などの詳細につきましては、決まり次第ホームページなどでのお知らせを予定しております。※令和7年1月1日に宗像市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住いの市区町村(令和7年度個人住民税が課税されている市町村)での給付となります【申請書の提出が必要な場合がある方】・令和6年1月2日以降に転入し、支給対象となる人・令和6年1月1日に宗像市に住んでおり、支給対象者にもかかわらずお知らせが届かない人お問い合わせ宗像市定額減税不足額給付金コールセンター電話番号:0940-36ー9195受付時間:8:30~17:00(土・日・祝日を除く)窓口につきましては開設次第ホームページなどでお知らせします