須恵土地区画整理事業 計画変更の縦覧・意見書の提出 最終更新日:2025年7月25日 (ID:7568) 印刷 土地区画整理法第20条第1項に基づき、次のとおり土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧を行います。縦覧期間後、利害関係者は意見書を提出することができます。縦覧期間令和7年8月下旬(予定)縦覧場所都市再生課(本館2階)意見書土地区画整理法第20条第2項に基づき、「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、縦覧期間後に意見書を提出することができます。詳しくは都市再生課までお問い合わせください。