特定疾病療養費(人工透析などの長期間高額な治療が必要なとき) 最終更新日:2024年11月29日 (ID:1897) 印刷 高額な医療を長期継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」とマイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関の窓口に提示すると自己負担額が軽減されます。該当する場合は、必要なものをもって申請してください。対象となる特定疾病人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症(エイズ)自己負担額(月額)10,000円 (人工透析を受けている70歳未満の所得区分「ア」と「イ」は20,000円。所得区分については、下記関連リンク高額療養費のページの自己負担限度額でご確認ください。)適用日申請月の初日(申請月が資格取得月の場合は資格取得日)申請に必要なもの担当医による意見書(申請書に記載欄を設けております。まずは、申請書の担当医署名欄に署名をもらった後、申請してください。)もしくは、以前加入していた健康保険で交付された特定疾病療養受療証(写し可)マイナンバーカードもしくは国民健康保険資格確認書申請先国保医療課(7番)窓口関連リンク高額療養費自己負担限度額のページ関連ファイル 特定疾病療養受療証交付申請書(PDF:78.7キロバイト)