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高額療養費制度

最終更新日:
(ID:1889)

高額療養費制度とは

医療費が高額になる場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えて負担した分が申請することで高額療養費として払い戻されます。ただし、保険適用外の費用や入院時食事療養費および入院時生活療養費の自己負担額は対象となりません。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときや同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(ただし、70歳歳以上75歳未満の人は、保険適用の医療費であれば21,000円以上でなくても合算できます。)


 例:70歳未満の人で、所得区分がウの世帯の場合

  • 高額療養費制度とは


70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    • 70未満限度額
    ※1 課税所得とは、国民健康保険税算定の基礎となる所得のことです。
    ※2 過去12ヶ月間に同じ世帯で限度額に達する月が3回ある場合は、4回目から限度額が引き下がります。
    ※3 指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などは330円。

    ※4 長期入院該当の認定を受けた場合は、220円。

    高額療養費の計算方法(70歳未満)


    • 70未満計算方法


     

    70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    • 70以上限度額

    ※1 課税所得とは、住民税算定の基礎となる所得のことです。住民税課税世帯(一般~現役並み所得者)の所得区分は、擬制世帯主、旧世帯主の所得は含みませんが、住民税非課税世帯(区分Ⅰ、Ⅱ)の場合は擬制世帯主、旧世帯主の所得まで含めて所得区分が決まります。
    ※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税(区分Ⅰ以外)。
    ※3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算。給与所得者の場合は、給与所得の金額からさらに10万円を控除。)を差し引いた時に0になる。
    ※4 1年間(8月~翌年7月)の年間上限額(216,000円)。
    ※5 1年間(8月~翌年7月)の年間上限額(96,000円)。
    ※6 Ⓑの外来+入院(世帯単位)において過去12ヶ月間に同じ世帯で限度額に達する月が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が引き下げ。
    ※7 指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などは330円。
    ※8 長期入院該当の認定を受けた場合は、220円。
    ※9 オンライン資格確認を導入している医療機関等では、限度額適用認定証がなくても「マイナ保険証」で、限度額情報が同意不要で提供されるため、マイナ保険証があれば限度額適用認定証の申請は不要です。ただし、※8の長期入院認定を受けるためにはマイナ保険証利用の場合でも申請が必要です。

    高額療養費の計算方法(70歳以上75歳未満)


    • 70以上計算方法


     

    医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証の申請を

    詳細はこちらから(別のページに移行します。)

    高額な医療費を支払った後は高額療養費の支給申請を

    同1月内(1日から月末まで)で自己負担額を超えた医療費を支払った場合、申請することで高額療養費の支給を受けられる場合があります。

    申請方法



    • 窓口で申請する場合


    下記を窓口にお持ちください。

    1. 届出者本人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、資格確認書等)
    2. 世帯主が指定する振込先の口座情報がわかるもの
    3. 高額療養費支給申請書(窓口に準備しています。)
    ・申請先
    国保医療課(本館1階7番窓口)



    • 郵送で申請する場合


    高額療養費支給申請書に必要事項を記入し、下記の住所までご郵送ください。

    郵送先
    〒811-3492宗像市東郷1丁目1番1号宗像市役所国保医療課国民健康保険係

    (注1)封筒のご準備及び郵送料は申請者のご負担となりますのでご了承ください。
    (注2)高額療養費支給申請書の様式のダウンロードはこちらから(別のページに移行します。)


    共通事項

    原則、申請の際に領収書は不要ですが、次の場合は領収書が必要です。
    1. 市で診療報酬明細書の確認ができない場合(通常、診療の2か月後の中旬以降に確認できますが、審査等の状況によってはそれより遅れることがあります。)
    2. 特定給付対象療養(指定難病、自立支援医療等)があり、公的制度から医療費の助成を受けている場合

    確定申告で医療費控除を受ける際は、必ず確定申告前に高額療養費の支給申請をしてください。

    確定申告で医療費控除を受ける場合、高額療養費で払い戻しを受けた分は差し引いて申告しなければなりません。もし、確定申告後に高額療養費の払い戻しを受けた場合は、後日、確定申告の修正申告が必要となります。

     

    高額療養費支給申請の簡素化について

    平成31年4月から、初回申請時に「国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書」を国保医療課へ提出するだけで、それ以降、高額療養費が発生した際は登録口座へ自動振り込みにできるようになりました。ただし、特定給付対象療養(指定難病、自立支援医療等)があり、公的制度から医療費の助成を受けている場合は領収書の確認が必要となるため、簡素化の登録はできません。

     対象

    世帯主および国保加入者が全員70歳以上の世帯

    申請に必要なもの

    • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、資格確認書等)
    • 個人番号がわかる書類
    • 世帯主が指定する振込先の口座情報
    • 国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書(窓口に準備してます)

    申請先

    国保医療課(7番)窓口 

     

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    宗像市
    宗像市役所
    〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
    電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
    開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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