住居確保給付金
更新日:2022年06月06日
離職、廃業または休業等に伴う収入減少により、経済的に困窮し住居を喪失した方または喪失するおそれのある方で就労能力及び就労意欲のある方を対象に賃貸住宅の家賃(上限あり)を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置のお知らせ)
住居確保給付金の支給は、原則1度でしたが、令和3年2月に制度が改正され、給付金の受給が終了した方に対して雇用主都合による解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合でも令和4年8月31日までの間の申請により、3ヶ月間に限り再支給が可能になりました。なお、特例による再支給の申請は1度限りです。
申請を希望する場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。
支給対象者
申請時に以下の1から8までのいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または喪失するおそれのあること
- (1)申請日において離職後2年以内である
または
(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること - 離職等の前に主として世帯の生計維持者であったこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のひと月の収入の合計額が、下記の基準額と申請者の家賃額(支給額欄の記載額が上限)の合計額以下であること。(収入には、働いて得た収入、年金や手当、仕送り等も含む)
- 単身世帯基準額:81,000円
- 2人世帯基準額:123,000円
- 3人世帯基準額:157,000円
- 4人世帯基準額:194,000円
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が上記基準額の6倍以下(ただし、100万円をこえないものとする)
- 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所に求職申し込みを行うこと
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと(令和4年8月31日までに申請した場合は職業訓練受講給付金と併給が可能。ただし、令和3年5月以前の受給を除く)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員ではないこと
支給額
月ごとに家賃額を支給します。ただし、次の額を上限とし、収入に応じて調整された額を支給します。
- 単身世帯:32,000円
- 2人世帯:38,000円
- 3人世帯:41,100円
- 4人世帯:41,100円
「5人以上」の世帯の場合は生活支援課までお問い合わせください。
支給期間
原則3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月の延長が可能。最長9ヶ月)受給には3ヶ月ごとに申請が必要です。
支給方法
貸主等への口座振込(代理受領)
その他
支給期間中、常用就職により一定額を超える収入が得られることになった場合など支給を中止することがあります。
受給中の義務
支給期間中は、受給者の状況に応じて、公共職業安定所の利用、生活支援課自立生活支援係の支援員の助言、その他様々な方法により常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
- 1、毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること
- 2、毎月1回以上、生活支援課自立生活支援係の支援員等の面談等を受けること
- 3、原則週1回以上、求人先への応募を行う、又は求人先の面接を行うこと
- 上記の1と3については、当分の間、回数を月1回に緩和します。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 生活支援課
場所:市役所北館1階
電話番号:
生活保護係:0940-36-7353
自立生活支援係:0940-36-9570
ファクス番号:0940-36-5856