更新日:2024年10月22日
建物などの所有者は、その建物などが原因で他人に損害を及ぼした場合、賠償責任を負うことになります。このようなリスクを回避するために、自分の建物などの状態をしっかり把握し、早めに対策することが必要です。市では、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、危険な空き家等の解体を促進するため、家屋の解体費用の一部を補助します。
申請締め切り
令和7年1月31日(金曜日)
- 申請前(工事着手前)に必ず相談をしてください。
- 期間内は随時受付(先着順)し、予算枠に到達次第受付を終了します。
補助対象者(申請者)
市内にある老朽空き家等の所有者
補助対象家屋
昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、本市で定める要件を満たすもの(その他要件有)
補助金額
解体に要した額の3分の1以内または区域に応じた上限額のいずれか金額の低い方
【空家等対策促進区域】上限60万円
【その他の区域】上限30万円
- 申請・交付決定前に解体工事に着手している場合や、自分で行う解体工事は対象外
- 登記されていない家屋の解体工事は対象外
空家等対策促進区域について
空家等対策促進区域は上記で黄色の地区です。
町名が大島、地島、多禮、田島、深田、牟田尻、吉田、神湊、江口、池田、田野、上八、鐘崎、用山、久原、朝町、陵厳寺、名残、武丸、吉留のうち市街化区域以外の区域
補助申請等の手続き
申請前に手続きの流れや注意事項について、確認してください。
参考
様式
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市再生課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-9777
ファクス番号:0940-37-1242
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