更新日:2022年9月22日
農地中間管理機構では、農地を貸したい出し手と規模拡大などを行いたい受け手(担い手)の仲介役として、農地の集積・集約化を進めています。いずれも随時募集していますので、詳しくはお問い合わせください。
活用のメリット
- 農地の出し手は賃料が確実に振り込まれるため安心
- 受け手は複数の所有者の農地の契約・賃料支払を一本化できる
利用権設定(農地の貸し借り)について
農地の貸し借りの方法の一つに、農業経営基盤強化促進法による利用権設定があります。利用権設定は、貸し手と借り手とで決めた期間が終わると貸借関係が終了しますが、更新を行うことで継続して貸借することもできます。
- 様式は農業振興課 振興係 窓口にあります
- 詳しくは、農業振興課 振興係までお問い合わせください
問い合わせ先
- (一財)むなかた地域農業活性化機構
電話番号:0940-36-7883 - 公益財団法人福岡県農業振興推進機構
電話番号:092-716-8355 - 農業振興課
電話番号:0940-36-0041
関連リンク
- むなかた地域農業活性化機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農業振興課
場所:市役所北館2階
電話番号:0940-36-0041
ファクス番号:0940-36-0320
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