更新日:2022年2月1日
宗像市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。「先端設備等導入計画」の認定を受けることで様々な支援策を受けることができます。
計画内容
計画期間
返信用封筒をご用意のうえ、下記書類を1部、郵送または商工観光課まで持参ください。
計画認定後、市から認定書を送付します。
A4サイズの紙が折らずに入る封筒及び切手をご用意ください。
<申請時>
<計画変更時>
宗像市の導入促進基本計画について
計画内容
宗像市の導入促進基本計画(PDF:146KB)
計画期間
平成30年7月23日から5年間
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:2MB)をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。返信用封筒をご用意のうえ、下記書類を1部、郵送または商工観光課まで持参ください。
計画認定後、市から認定書を送付します。
A4サイズの紙が折らずに入る封筒及び切手をご用意ください。
<申請時>
No | 申請書類 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 認定申請書 | Word(29KB) | - |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書 | Word(29KB) | 認定経営革新等支援機関にて発行 (注1) |
3 | 工業会の証明書 | - | 固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出 |
4 | 誓約書 | Word(34KB) | 暴力団関係者排除に係る誓約書 |
- | 誓約書(建物以外) | Word(20KB) | 申請時に工業会の証明書を入手してない場合、工業会の証明書と一緒に提出 |
- | 誓約書(建物) (注2) | Word(19KB) | 導入する設備に事業用家屋を含む場合(注3) |
(注1)認定経営革新等支援機関は、九州経済産業局のホームページ(外部サイトへリンクします)で確認することができます。
(注2)事業用家屋に関するスキーム図についてはこちら(PDF:974KB)をご参考ください
(注3)導入する設備に事業用家屋を含む場合は認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提示した上で、認定経営革新等支援機関の確認書の発行を依頼してください。また、宗像市への申請書にも添付してください。
- 建物が盛込まれた先端設備等導入計画案
- 建築確認済証(新築であることの確認)
- 建物の見取図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
- 先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認)
<計画変更時>
No | 申請書類 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 変更認定申請書 | Word(21KB) | - |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書 | Word(29KB) | 認定経営革新等支援機関にて発行 |
3 | 工業会の証明書 | - | 固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出 |
- | 誓約書(建物以外) | Word(20KB) | 申請時に工業会証明書を入手してない場合、証明書と一緒に提出 |
- | 誓約書(建物) | Word(19KB) | 導入する設備に事業用家屋を含む場合 |
認定後に受けることができる支援について
固定資産税の特例軽減
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロにします。
対象となる要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
|
その他要件 |
|
固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ
- 中小企業者は「工業会証明書」を設備メーカー等へ発行依頼
- 設備メーカー等は「工業会証明書」を工業会等へ発行申請
- 工業会等は「工業会証明書」を設備メーカー等へ発行
- 中小企業者は設備メーカー等から「工業会証明書」を入手
- 中小企業者は認定経営革新等支援機関(商工会等)に「先端設備等導入計画」の確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
- 中小企業者は宗像市へ「先端設備等導入計画」を申請(注1)
- 宗像市は「先端設備等導入計画」を認定
- 中小企業者は設備を取得
- 税務申告(償却資産申告書の提出)
(注1)先端設備等導入計画の申請時に工業会証明書を入手してない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。
信用保証協会による金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
その他留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となります。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査やヒアリングをさせていただく場合がございます。
- 設備投資に係る固定資産税の特例減税には税務申告が必要です。計画認定後は、他の償却資産の申告同様の手続きを行ってください。
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工観光課
場所:市役所北館2階
電話番号
商工係、観光係:0940-36-0037
産業政策推進室:0940-36-9039
ファクス番号:0940-36-0320
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