更新日:2024年7月1日
「セーフティネット保証5号制度」とは、業況の悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般保証とは別枠化)する制度です。
- 詳しくはこちらをご覧ください:中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
セーフティネット5号の運用の変更について
セーフティネット5号について、2024年7月1日より以下のとおり運用を変更します。
1.セーフティネット5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする。
2.セーフティネット5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、この運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月1日以降も延長することを予定しています。
指定業種について
セーフティネット保証5号の対象業種として、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて指定されています。
詳しくは 中小企業庁「セーフティネット保証5号について」(外部サイトにリンクします)でご確認ください。
認定対象者
- 法人の場合:宗像市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
- 個人の場合:宗像市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)
認定要件
国の指定業種で以下のイ、ロいずれかの要件等を満たす中小企業者
イ)売上高の減少
最近3ヶ月間の売上高などが、前年の同時期に比べて5%以上減少していること。
- 1つの指定業種のみを営む場合【認定申請書(イー1)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、全て指定業種を営む場合【認定申請書(イー1)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が指定業種に該当する場合【認定申請書(イー2)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、1以上の指定業種(主たる事業でなくても可)を営む場合【認定申請書(イー3)】
新型コロナウイルス感染症に係る要件緩和(令和6年7月1日以降)
直近3か月の実績売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月の売上高等で比較することができます。様式イー4、イー5、イー6が必要な方は産業政策課までご連絡ください。
- 1つの指定業種のみを営む場合、2つ以上の事業を営む場合で、全て指定業種を営む場合【認定申請書(イー4)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が指定業種に該当する場合【認定申請書(イー5)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、1以上の指定業種(主たる事業でなくても可)を営む場合【認定申請書(イー6)】
事業開始後3か月以上1年3か月未満の事業者への認定
最近1か月と最近3か月の実績を比較することで、認定が可能です。様式イー7、イー8、イー9が必要な方は産業政策課までご連絡ください。
- 1つの指定業種のみを営む場合、2つ以上の事業を営む場合で、全て指定業種を営む場合【認定申請書(イー7)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が指定業種に該当する場合【認定申請書(イー8)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、1以上の指定業種(主たる事業でなくても可)を営む場合【認定申請書(イー9)】
ロ)原油価格の上昇
製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。
- 1つの指定業種のみを営む場合【認定申請書(ロー1)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、全て指定業種を営む場合【認定申請書(ロー1)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が指定業種に該当する場合【認定申請書(ロー2)】
- 2つ以上の事業を営む場合で、1以上の指定業種(主たる事業でなくても可)を営む場合【認定申請書(ロー3)】
申請に必要な書類等
- 認定申請書
下記関連ファイルよりダウンロードできます。
(注)プリントアウト時には、必ず片面印刷を行い、両面印刷はしないでください。また、産業政策課の窓口でも配布しています。 - その他必要書類等
- 指定業種が確認できる書類
履歴事項証明書や個人事業の開業届出書の写し、会社パンフレットなど - 申請書に記載の売上高や原油等の仕入価格や売上原価等が確認できる書類
売上台帳や試算表の写しなど - 委任状(代理申請のみ)
申請者本人以外が申請する場は委任状の提出が必要
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 産業政策課
場所:市役所北館2階
電話番号
産業政策係:0940-36-9039
商工観光係:0940‐36-0037
ファクス番号:0940-36-0320
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