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農地法の下限面積要件の廃止について(農地法第3条許可関係)

最終更新日:
(ID:3744)

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されたことに伴い、農地法も一部改正され、農地法の第3条許可申請における下限面積要件が廃止されました。

改正のポイント

全国的に農業者の減少・高齢化が加速する中、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず、意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地の利用を促進する観点等から下限面積要件が廃止されています。


ただし、農地の権利取得時に必要なそのほかの要件は変更ありませんので、以下の要件をご確認ください。

農地取得に必要な要件

  1. 農地の全てを効率的に使用すること(全部効率利用)
    機械、労働力、技術が十分に確保され、それらを適切に利用するための営農計画があること
  2. 必要な農作業に常時従事すること(農作業常時従事)
    農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
  3. 周辺の農地利用に支障がないこと(地域との調和)
    水田等の水管理の水利調整に参加しない、無農薬栽培が行われている地域で農薬をしないことなど
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