更新日:2022年8月24日
相続等の届出
相続等によって、農地の権利を取得した時は農業委員会への届出が必要です。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得した時は、農地のある市町村の農業委員会に届出をしなければならないことになりました。
届出が必要な方
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
場所:市役所北館2階
電話番号:0940-36-0046
ファクス番号:0940-36-0320
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