更新日:2022年10月25日
歩道から車両を乗り入れるときの段差を解消するために、ブロックや鉄板などを道路上に設置することは、道路法第43条で禁止されています。道路の安全確保のため、撤去してください。
道路上に物があると危険です
- 歩行者がつまずいてけがをするおそれがある
- 雨水の流れがせき止められて冠水の原因になる
- 自転車やバイクなどが転倒するおそれがある
事故が起きたときは、設置した人が責任を問われる場合あり
切り下げ工事例
駐車場出入口などの段差を解消するには
歩道部分や縁石の切り下げ工事をしてください。施工は、道路法第24条の道路工事施工承認申請が必要です(工費は自己負担)。
- 工事の依頼や相談は、(一社)住マイむなかた( 電話番号:0940-37-2525)へ
関連リンク
- 住マイむなかた(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 維持管理課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-7471
ファクス番号:0940-36-7005
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