更新日:2022年4月1日
景観計画は、市全域を大きく3つの区分に分けています。
行為の場所により、届出(申請)対象となる規模と種類が異なりますので、ご注意ください。
宗像市景観計画【抜粋】はこちら
はじめに、行為の場所がどの区域に該当するかを確認してください。
<区域の確認(PDF:423KB)はこちら>
- 景観重点区域(大島地域以外)
- 景観重点区域(大島地域)
- 景観形成一般区域(宗像地域の全部及び玄海地域の一部)
- 国・地方公共団体が行う行為について<様式はこちら>
- 景観重要公共施設の指定に係る占用許可申請前の事前確認手続きについて
【景観重点区域(大島地域以外)】
景観重点区域(大島地域以外)において、下記「届出対象行為」に該当する行為をしようとする場合は、あらかじめ市長に届出が必要となります。なお、届出の前に事前協議書を提出する必要がありますので、手続き漏れのないようお願いいたします。注:行為の場所が景観重点区域(1)・(2)・(3)のどの区分になるかは、「対象区域区分」を参照してください。
(届出の時期)
届出の前に事前協議書を提出してください。
工事着手の30日以上前に届出書を提出してください。 届出の流れ(PDF:136KB)
(届出対象行為)
対象行為 | 景観重点区域1 | 景観重点区域2 | 景観重点区域3 | |
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建築物の建築等 | 高さが5メートルを超えるもの又は延べ面積が10平方メートルを超えるもの | 高さが10メートルを超えるもの又は延べ面積が150平方メートルを超えるもの | ||
工作物の建設等 | 塔状工作物1 | 地上からの高さが5メートルを超えるもの | 地上からの高さが10メートルを超えるもの | |
塔状工作物2 | すべての行為 | |||
壁状工作物 |
柵:長さが3メートルを超えるもの 上記以外:高さが2メートルを超えるもの |
|||
横断工作物 |
水門、堰:幅が2メートルを超えるもの 上記以外:高さが5メートルを超えるもの又は延長が20メートルを超えるもの |
|||
その他工作物 | 高さが5メートルを超えるもの又は築造面積が100平方メートルを超えるもの | 高さが10メートルを超えるもの又は築造面積が500平方メートルを超えるもの | ||
自動販売機 | すべての行為 | - | ||
開発行為 | 開発区域面積が500平方メートルを超えるもの | |||
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 |
高さ0.5メートルを超える切土、盛土を生じるもので、当該行為に係る部分の面積が500平方メートルを超えるものただし、路外駐車場の新設、増設又は改修を目的とする土地の開墾にあっては、切土、盛土の高さにかかわらず、当該行為に係わる部分の面積が500平方メートルを超えるもの |
|||
木竹の伐採 | 伐採面積が100平方メートルを超えるもの | |||
屋外における物件の堆積 | 高さが2メートルを超えるもの又は当該行為に係る部分の面積が100平方メートルを超えるもの | |||
特定照明 | 上記の届出対象となる規模を持つ建築物又は工作物に対し行われる特定照明の新設・移設・改設及び色彩等の照明方式の変更で、期間が14日を超えるもの |
(提出書類・図面)
建築物・工作物 |
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開発行為等 |
【開発行為、土地の形質の変更、木竹の伐採又は物件の堆積】
【特定照明】
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(完了時の提出書類各1部)
完了後の状況を示す写真
(基準等)
(事前相談)
届出の前に、宗像市へ事前相談をしていただくことを強く推奨します。事前相談では、予定している行為の内容について説明していただき、市や景観アドバイザーから景観計画・景観条例に基づく助言を行います。
【景観重点区域(大島地域)】
景観重点区域(大島地域)において、上記「届出対象行為」に該当する行為をしようとする場合は、あらかじめ市長に申請が必要となります。
なお、申請の前に事前協議書を提出する必要がありますので、手続き漏れのないようお願いいたします。
注:行為の場所が景観重点区域1・2のどの区分になるかは、「対象区域区分」を参照してください。
(申請の時期)
申請の前に事前協議書を提出してください。
工事着手の30日以上前に申請書を提出してください。 申請の流れ(PDF:132KB)
(提出書類・図面)
建築物
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---|---|---|
工作物 |
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開発行為等 |
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(完了時の提出書類各1部)
完了後の状況を示す写真
(基準等)
(事前相談)
申請の前に、宗像市へ事前相談をしていただくことを強く推奨します。事前相談では、予定している行為の内容について説明していただき、市や景観アドバイザーから景観計画・景観条例に基づく助言を行います。
【景観形成一般区域(宗像地域の全部及び玄海地域の一部)】
景観形成一般区域(宗像地域の全部及び玄海地域の一部)において、下記「届出対象行為」に該当する行為をしようとする場合は、あらかじめ市長に届出が必要となります。
なお、届出の前に事前協議書を提出する必要がありますので、手続き漏れのないようお願いいたします。
(届出の時期)
届出の前に事前協議書を提出してください。
工事着手の30日以上前に届出を提出してください。届出の流れ(PDF:135KB)
(届出対象行為)
建築物の建築等 | 高さが15メートル超えるもの又は延べ面積が3,000平方メートル超えるもの | |
---|---|---|
工作物の建設等
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塔状工作物1 | 地上からの高さが15メートルを超えるもの |
塔状工作物2 | 地上からの高さが15メートルを超えるもの | |
壁状工作物 | 高さが10メートル超えるもの | |
横断工作物 | 高さが10メートル超えるもの又は延長が50メートルを超えるもの | |
その他工作物 |
高さが15メートル超えるもの又は築造面積が3,000平方メートル超えるもの |
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開発行為 | 開発区域面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 高さが2メートルを超える切土、盛土を生じるもので、当該行為に係る部分の面積が3,000平方メートルを超えるもの |
(提出書類・図面)
建築物・工作物・開発行為等 |
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【建築物の建築等又は工作物の建設等】
【開発行為又は土地の形質の変更】
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---|---|---|
(完了時の提出書類各1部)
完了後の状況を示す写真
(基準等)
(事前相談)
届出の前に、宗像市へ事前相談をしていただくことを強く推奨します。事前相談では、予定している行為の内容について説明していただき、市や景観アドバイザーから景観計画・景観条例に基づく助言を行います。
【国・地方公共団体が行う行為の様式はこちら】
景観形成一般区域で行う建築物の建築、工作物の建設、開発行為等:様式第4号(word:177KB)
景観重点区域で行う建築物の建築、工作物の建設:様式第5号(word:194KB)
景観重点区域で行う開発行為等:様式第6号(word:190KB)
大島地区(準景観地区)で行う建築物の建築:様式第29号(word:98KB)
大島地区(準景観地区)で行う工作物の建設:様式第36号(word:84KB)
大島地区(準景観地区)で行う開発行為等:様式第43号(word:101KB)
【景観重要公共施設の指定に係る占用許可申請前の事前確認手続きについて】
景観重要公共施設内における工作物の新設等にあたっては、市景観計画の許可の基準に配慮した上で管理者に申請し、許可を受けることが必要です。管理者に占用許可申請書を提出する前に、市へ事前確認の手続きをしてください。
景観重要公共施設の整備に関する事項等
(占用許可申請に係る事前確認の手続き)
占用許可申請書をそのままお持ちください。
提出部数は占用許可申請に必要な部数+1 部(宗像市の控え)となります。
市で事前審査を行い(1週間程度)、事前確認書を添えてお渡しします。
お返した占用許可申請書に市発行の事前確認書を添えて、公共施設管理者に占用許可申請を行ってください。
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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