国土利用計画法第23条の届出 最終更新日:2025年7月1日 (ID:1959) 印刷 この制度は、土地を利用する方々に対し土地取引の段階から適正な土地利用をお願いすることにより、暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。下記の条件を満たす土地の取り引き(売買契約等)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、市(都市計画課)を経由して福岡県知事に届出をしてください。詳しくは福岡県企画・地域振興部政策課にお問い合わせください。関連リンク福岡県企画・地域振興部総合政策課ホームページ(外部リンク)土地の売買等をしたときは届出が必要です(外部リンク)届出書様式(令和7年7月1日以降)(外部リンク)