更新日:2024年8月28日
宗像市屋外広告物条例について
宗像市屋外広告物条例(平成27年6月30日条例第37号) (PDF:36KB)及び規則(平成27年6月30日規則第26号) (PDF:12.9KB)を施行しています。この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)(外部サイトにリンクします)の規定に基づき、景観形成・風致維持・公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物を規制するものです(市条例第1条)。景観条例及び景観計画の施行に合わせ、宗像市独自の規制を設けています。
景観計画に合わせ特別地域の設定を設定し、特別地域内では原則として、自家広告物のみ許可対象となり、更に色彩・照明・総量などの制限があります。
屋外広告物の例
許可申請手続き
新規申請に必要な書類等は以下のとおりです。詳しくは宗像市屋外広告物条例の手引きをご覧ください。
- 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書
- 位置図・配置図(広告物の設置場所がわかるもの)
- 図面(広告物の寸法、色、片面か両面、照明の有無などがわかるもの)
- 写真(全景、各広告物)
- 屋外広告物設置承諾書(設置する土地・家屋が自己所有でない場合)または契約書、道路占用許可等の写し
- 屋外広告物管理者設置・変更届(簡易広告物以外の場合)
- 建築確認申請確認済証の写し(高さが4メートルを超えるような工作物の場合)
- 資格者証の写し(管理者:建築士もしくは屋外広告士)
- 返信用封筒2通(納付書用、許可書用)宛先を記載したもの
許可期間
許可できる表示期間は、3年以内です。ただし、はり紙・はり札・立看板・広告幕・広告旗・アドバルーンなど簡易な広告物については1月以内です(市条例第14条第1項及び規則別表第2)。
許可の期間を更新するときは、更新許可を申請してください(市条例第14条第3項)。また、許可期間の中途であっても、広告物を変更・改造するときは、事前に変更許可を申請してください(市条例第15条)。許可申請手数料は、申請の都度、算定します。
除却義務
次のときは、広告物または掲出物件を除却しなければなりません(市条例第19条第1項)。除却したときは、除却届を提出してください(市条例第19条第2項)。
- 許可等の期間が満了し、更新しないとき
- 許可等が取り消されたとき
- 広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったとき
禁止広告物
次に掲げる広告物又は掲出物件については、表示又は設置してはなりません(市条例第13条)。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
ダウンロードできる文書・書類
関連ファイルより、ご覧いただけます。
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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