更新日:2023年8月29日
医療機関を受診したときは、総医療費の1割、2割または3割を被保険者が負担しますが、世帯の所得状況に応じて月の上限額(自己負担限度額)が定められています。
詳細は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
高額療養費制度
同じ月内に医療機関で支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が申請によって払い戻される制度です。
新規に払い戻しの対象となる人は、福岡県後期高齢者医療広域連合から申請案内と高額療養費支給申請書が送付されますので、国保医療課窓口で申請してください。
一度申請すれば、次回からは登録された口座へ自動的に振り込まれます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請
世帯全員が市民税非課税である場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。該当する人は、入院等で医療費が高額になる場合、保険証と一緒に認定証を医療機関窓口に申請すると、支払いの際に医療費の自己負担限度額までに抑えることができます。食事代も減額されます。
交付対象
- 負担区分が区分I、区分IIの人(保険証の負担割合が1割で、市民税非課税世帯)
申請に必要なもの
- 認定証が必要な人の保険証
- 申請者の身分証明書
注意事項
- 申請月の初日から有効の認定証を発行します。
- 認定証は8月1日更新です。7月31日までの有効期限が記載されていますが、引き続き対象となる場合は、7月中に新しい認定証をお送りします。
限度額適用認定証の交付申請
3割の保険証を持っている人も、世帯の所得状況に応じて「限度額適用認定証」の交付を受けられる場合があります。該当する人は、入院等で医療費が高額になる場合、保険証と一緒に認定証を医療機関窓口に提示すると、支払いの際に医療費の自己負担額を限度額までに抑えることができます。
交付対象
- 負担区分が現役並みI、現役並みIIの人(保険証の負担割合が3割で、市民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯)
申請に必要なもの
- 認定証が必要な人の保険証
- 申請者の身分証明書
注意事項
- 申請月の初日から有効の認定証を発行します。
関連リンク
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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