更新日:2024年5月20日
適正な国民健康保険の利用に協力を
最近、整骨院や接骨院を利用する人が増えています。腰痛やスポーツによる筋肉疲労などで、マッサージを受けに行くという人もいるのではないでしょうか。
整骨院や接骨院では、「柔道整復師」という資格のある人が施術しますが、医療機関(病院や診療所)ではありませんので、健康保険が使えない場合があります。
保険を使って整骨院、接骨院で柔道整復施術を受けられるのは、急性か亜急性の外傷性のけが(ねんざ、打撲、挫傷、肉離れなど)の場合のみです。内科的原因や、慢性的な症状などには保険が使えません。
かかった後で、保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので注意してください。
保険が使える場合
柔道整復師(整骨院など)の施術
- ねん挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れ)
- 医師の同意がある骨折・脱臼の施術
はり・きゅう・マッサージ
- 神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫(けいついねんざ)後遺症、頸腕(けいわん)症候群などの疾患で医師が必要と認めるとき
- 筋まひや関節拘縮(こうしゅく)などで医療上でマッサージが必要なとき
保険が使えない場合(上記以外のもの)
- 単なる肩こりや筋肉痛
- 筋肉疲労
- 慢性的な痛みやしびれの緩和
- 勤務中の負傷(労災の対象)
- 疲労回復やリラクゼーションの施術
(注)いずれも医師の同意書がある場合に限り保険適用
柔道整復師施術を受けるときの注意事項
負傷の原因を正しく伝えて、健康保険が使えるかどうかの確認を
負傷原因が外傷性の負傷(ねんざ、打撲、挫傷、肉離れなど)でない場合や、労働災害・通勤災害に該当する場合は保険が使えません。交通事故などの場合は、国保医療課へ連絡が必要です。
領収書は必ずもらいましょう
医療費通知で金額と日数の確認をしてください。また、医療費控除を受けるときにも領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
医師の診断が必要な場合も
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けてください。
市国民健康保険からの照会に協力を
厚生労働省と県からの指導に基づき、柔道整復師施術療養費(整骨院、接骨院での施術)の適正化への取り組み(啓発、患者調査など)を実施しています。
注1)施術日や施術内容などについて、文書での照会や電話で確認をする場合があります
注2)柔道整復師にかかったときは、日頃から領収書の保管や受診の記録を心がけ、市から照会があれば、自分で回答できるように協力をお願いします
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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