更新日:2023年8月14日
文章内に記載のある保険証には「資格情報のお知らせ」「資格確認書」も含みます。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
療養費の支給
すべての申請で、保険証と印かん、通帳やキャッシュカードなど振り込みを希望する口座の情報がわかるものが必要となります。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
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1 | 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき |
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2 | 医師が必要と認めた患者の移送費や臓器等の移植に伴う搬送費 |
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3 | 医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代 |
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4 | 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき |
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5 | 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(海外療養費) 海外療養費は、日本国内に住所のある方が旅行や短期出張など短期間海外渡航した時の制度です、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。(1年以上にわたり海外で就労・駐在・出張・留学する場合や生活の拠点が海外にある場合は国外への転出届が必要です。) 詳細はパンフレットを参照 |
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申請先
国保医療課(6番)窓口
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015