更新日:2022年9月26日
介護保険の適用除外について
原則、40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者および65歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、下記の適用除外の対象者に該当する方(生活介護および施設入所支援の決定を受けて指定障害者支援施設に入所する方など)については、介護保険の被保険者となりません。
介護保険の被保険者でなくなった(適用除外の対象者となった)場合は、
1.介護保険料を納める必要がありません。
(40歳以上65歳未満の方は、公的医療保険料の介護納付金分を納める必要がありません。)
2.介護保険被保険者証が発行されず、介護保険のサービスを利用できません。
(要介護・要支援認定および総合事業の決定が受けられません。)
適用除外の対象者
1. | 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設に入所する身体障害者 |
2. | 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設に入所する知的障害者および精神障害者 |
3. | 障害者総合支援法の療養介護を行う病院に入院する者 |
4. | 児童福祉法の医療型障害児入所施設に入所する者 |
5. | 児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)に入院する者 |
6. | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設に入所する者 |
7. | 国立ハンセン病療養所等に入所する者 |
8. | 生活保護法の救護施設に入所する者 |
9. | 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設に入所する者 |
10. | 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所する身体障害者 |
11. | 知的障害者福祉法により障害者支援施設に入所する知的障害者 |
届出について
本人もしくは家族による届出
「介護保険適用除外該当/非該当届」(Word:17KB)を、適用除外の該当もしくは非該当となった日から14日以内に宗像市介護保険課介護保険係に提出してください。
14日以内に届出がない場合は、本来より介護保険料を多く納付しなければならなくなるなど、不利益を被る場合があります。
なお、届出がなくても、市の調査により該当および非該当となる場合があります。
また、国民健康保険以外の公的医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、必要な手続きについて各医療保険者にお問い合わせください。
適用除外施設による届出
入所または退所などにより適用除外の該当または非該当となる場合は、「介護保険適用除外該当/非該当届(施設用)」(Word:15KB)を、対象者の住民票がある市町村へ提出していただきますようご協力をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
場所:市役所北館1階
電話番号:
介護保険係:0940-36-4877
介護認定係:0940-36-5186
審査指導係:0940-36-9557
ファクス番号:0940-36-2410
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。