更新日:2024年5月28日
介護施設利用の際の食費と居住費等の減免について
介護施設利用の際の食費と居住費等は、全額利用者の負担となります。
そのため、施設入所サービスや短期入所サービス(ショートステイ)の利用に際して、低所得の方の介護施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額を設けることにより、サービス利用者の負担の軽減を図ります。この軽減措置を介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)と言います。
対象となるサービス
施設入所サービス
介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院
短期入所サービス(ショートステイ)
短期入所生活介護、短期入所療養介護
介護保険負担限度額認定の認定要件と1日あたりの食費・居住費等の負担限度額
注:配偶者とは、事実婚者を含みます
注:第2号被保険者の方は、単身1,000万円以下、夫婦合計2,000万円以下です。
申請手続きについて
更新申請について
有効期限満了後も引き続き負担限度額認定を受ける場合は、更新申請が必要です。
現在認定を受けている人で引き続き要件に該当する人は更新手続きを。
【令和6年度の更新申請について】
- 令和6年5月31日(金曜日)に、対象者に対し、申請書を同封した更新案内を発送予定。
- 令和6年度(令和6年8月1日以降分)も引き続き必要な方は、お届けした申請書・同意書(両面)に必要事項を記入のうえ、添付書類(預貯金等の写し)を揃えて申請してください。
- 更新申請締め切り日:7月31日(水曜日)
新規申請について
- 認定を受けるには申請が必要です。下記「申請時に必要なもの」を確認し、市介護保険課に提出してください。
- 令和6年度分(8月1日から有効)の新規受付は、令和6年8月1日(木曜日)から開始。
共通
- 郵送で申請する場合、書類に不備があれば全ての書類を一旦返却しますので、あらためて書類を揃えて申請していただきます。
- 審査の結果、対象の方には「介護保険負担限度額認定証」を郵送します。対象外の方には不決定通知をお送りします。
- 住民税課税または預貯金が一定の基準額を超えているため対象外となった方でも、その後状況が変わった場合は、その時点で申請すれば負担軽減の対象となります。
申請時に必要なもの
提出書類 | 書類内容 | |
---|---|---|
負担限度額認定申請書【様式】(PDF:730KB) | 必要箇所にご記入ください【記入例】 (PDF:648KB) |
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預貯金等の照会に係る同意書【様式】 |
||
預貯金等の写し | 預貯金(普通、定期、積立など) | 通帳のコピーなど 【コピーが必要なページ】 1.表紙をめくったページ(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ) 2.申請日の直近に記帳し、最終残高の記載日から2カ月前迄の取引状況のページ 3.定期預(貯)金のページ 参考:「預貯金通帳のコピーの提出について」 (PDF:419KB) 注:本人と配偶者名義のものすべて 注:インターネットバンクの場合はウェブサイトの写しも可 |
有価証券、投資信託 (株式、国債、社債、地方債など) |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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金、銀(積立購入含む) 注:その他購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
|
タンス預金(現金) | 自己申告 | |
負債(借入金、住宅ローンなど) | 借用証書など | |
【申告不要な資産】生命保険、自動車、貴金属(腕時計、宝石、時価評価額の把握が難しいもの)、絵画、骨董品、家財など |
注:申請内容に不正があった場合は、加算金が課せられる場合があります
注:預貯金等の写しは、介護保険課の窓口ではコピーはできません。あらかじめご用意ください。
注:申請にあたり市に提出いただいた書類の内容については、審査以外の目的には使用しません。
要件に該当し、認定証が届いたら施設利用時に提示を
- 令和6年度の介護保険負担限度額認定証の色は、赤色です。
- 要件に該当し認定証が届いたら、施設利用時に提示してください。
- 令和5年度の認定証(紫色)は、有効期限が切れたら破棄してください。
問い合わせ先
介護保険課介護保険係(市役所北館1階17番窓口)
電話番号:0940-36-4877
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
場所:市役所北館1階
電話番号:
介護保険係:0940-36-4877
介護認定係:0940-36-5186
審査指導係:0940-36-9557
ファクス番号:0940-36-2410
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