更新日:2024年3月26日
市民のみなさんがもっともっと元気に市民活動ができるように、安心して活動できる環境をつくるため、活動中に万一事故が起こった場合に補償金が支払われる「宗像市市民活動総合補償制度」を設けています。
補償の内容
市民活動総合補償制度は、傷害補償と賠償責任補償で構成されます。
対象となる団体・個人
市民活動総合補償制度の対象となる団体・個人は、次のとおりです。
1.次の5つの要件を満たし、市民活動総合補償制度団体登録届を提出した市民活動団体
- 活動拠点が宗像市内であること。
- 公益的な活動を行っていること。(政治、宗教及び営利を目的とした活動は対象となりません)
- 活動が継続的、計画的に行われていること。
- 原則として3人以上で構成されていること。
- 無報酬で行っていること。(交通費などの実費支給は無報酬とみなします)
2.ボランティアネットワークシステムに登録した個人
3.むなかたボランティアシステムを経由してボランティア活動に参加する者
4.市が行う事業のうち市民活動に類する活動に参加・協力する団体・個人
対象となる活動
市民活動総合補償制度の対象となる活動の具体的な事例は次のとおりです。以下は具体例の一部ですので、詳細はコミュニティ協働推進課にお問い合わせください。
- 地域社会活動:防犯活動、清掃活動、除草活動、リサイクル活動、交通安全活動、自治会活動、コミュニティ活動など
- 青少年健全育成活動:子ども会活動、非行防止パトロールなど
- 福祉活動:社会福祉施設での活動(リハビリテーション訓練の手伝い、介助、行事手伝いなど)、在宅老人・心身障害者等のホームヘルプ、手話通訳など
- 社会教育活動:食生活改善活動、子育てサークル活動など
- 市主催事業への参加・手伝い:市が主催するイベント、講演会、講座など
注:公益的な活動目的がなく、単にスポーツ、レクリエーションとして行うものは対象外です
傷害補償
傷害補償は、市民活動中の事故により、死亡又は後遺障害を被ったり、負傷した場合に補償金が支払われます。
1.傷害補償の対象者
活動の参加者、スタッフなど(ただし、来場者や見学者を除く)
2.補償内容
補償金の種類 | 傷害の内容 | 補償金額 |
---|---|---|
死亡補償金 | 傷害事故(けが)を直接の原因として事故の日を含めて180日以内に死亡した場合 | [1]500万円 |
後遺障害補償金 | 傷害事故(けが)を直接の原因として事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | [2]障害の程度に応じて 15万円から500万円 |
入院通院補償金 | 傷害事故(けが)を直接の原因として、入院または通院をして医師による治療を受けた場合 (当該事故を含めて180日以内に限ります。ただし入院日数は180日、通院日数は90日が限度です。) | [3]1日につき 入院2,600円 通院1,200円 |
注:平成24年度から、「河川浄化運動」「さつき松原環境保護再生活動」については、本制度とは別の保険により、上表の補償金額に加え、[1]400万円、[2]16万から400万円、[3]入院2,600円、通院1,200円が増額されます。
傷害補償の給付対象とならないもの
次の要件に該当する場合は、傷害補償の給付対象とはなりません。
- 故意による事故
- 喧嘩、自殺行為、犯罪行為による事故
- 脳疾患、疾病、心神喪失などの内的要因による事故
- 他覚的症状のないむち打ち症や腰痛
- 無資格運転や飲酒運転による事故
- 職務として市民活動に参加した際の事故
- 園児、児童又は生徒が学校管理下で活動している間の事故
- その他別に定める免責事項
賠償責任補償
賠償責任補償は、市民活動中に偶然の事故や指導者・参加者の過失により、他人にけがをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償金が支払われます。
賠償責任補償の対象者
団体、団体の代表者・スタッフなど
補償内容
賠償の種類 | 賠償の内容 | 補償金支払い限度額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
対人賠償 | 他人の身体にけがをさせた場合 |
賠償額の範囲内で |
5,000円 |
対物賠償 | 他人の財物を壊して損害を与えてしまった場合 |
賠償額の範囲内で |
5,000円 |
賠償責任補償の給付対象とならないもの
次の要件に該当する場合は、賠償責任補償の給付対象とはなりません。
- 同居の親族に対する賠償責任
- 施設の管理瑕疵による事故
- 参加者本人または同居の親族が所有する自動車による事故
- その他別に定める免責事項
賠償責任事故での示談交渉
賠償責任事故の示談交渉は当事者間で行ってください。ただし、あらかじめ損害保険会社の承認・助言を受けて進めてください。事前に承認・助言を受けない内容で示談した場合は補償金が支払われない場合があります。
補償料の負担
市が保険会社と契約を結び、市が補償料を負担します。
登録
市民活動団体は、事前に市民活動総合補償制度団体登録届(関連ファイルより、ダウンロードできます)を担当課に提出してください。なお、登録は3年間有効です。だたし、事業内容に変更がない場合は、その後も自動継続するものとします。
事故がおこったときの対応
まず担当課に連絡する
まず事故について担当課に連絡してください。事故の内容をお尋ねします。その後、市は保険会社に連絡し、制度が適用されるかどうかを確認し、団体等に連絡します。
物損の場合は状況説明用の現場写真を数枚撮影してください。また、修理等する前に見積書を取ってください。なお、高額なものについては修理等する前に、保険会社が立会い調査をする場合がありますので、できるだけ現場を保存しておいてください。
事故報告書を提出する
制度適用が可能と回答があった場合は、事故報告書(関連ファイルより、ダウンロードできます)に必要事項を記入して、必要書類を揃えてコミュニティ協働推進課に提出してください。
補償金請求書を提出する
事故報告書をもとに、市として制度の対象事故に該当すると判断した場合は、市から審査結果通知書を送付します。その後、市から事故報告を受けた保険会社が、対象事故に該当すると最終的に判断した上で補償金請求書を送付します。
補償金請求書に必要事項を記入し、必要書類を揃えて保険会社に提出してください。
注:詳しい手続きは個別にお知らせします。
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 コミュニティ協働推進課 政策係
場所:市役所西館2階
電話番号:0940-36-5394
ファクス番号:0940-36-0270
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