更新日:2022年6月17日
税金の猶予について
次のいずれかの事由に該当するケース
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
猶予が認められた場合
- 猶予期間中は新たな督促、差押え及びすでに差押えを受けている財産の売却はされません。
- 徴収猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので収納課にご相談ください。
必要なもの
収納課にて「市税等における納税猶予制度」を受け取るか、関連ファイルの書類をダウンロードして、必要な書類を提出してください。
申請の期限
徴収猶予は納期限前までに、換価の猶予は猶予を受けるものの納期限から3ケ月以内に申請してください。
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 収納課
場所:市役所本館1階
電話番号:0940-36-5392
ファクス番号:0940-36-2831
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