原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続きのご案内 最終更新日:2025年1月22日 (ID:1314) 印刷 原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続きこんなとき原動機付自転車や小型特殊自動車を取得したとき届出期間取得から15日以内届出するところ当該車両の定置場(=普段駐車しておく場所)がある市町村役場の軽自動車税担当部局名義人の住所が宗像市であっても、通勤等の関係で定置場が他市区町村であれば、その市区町村役場で届出することになります。届出する人名義人本人または代理人受付窓口宗像市役所税務課固定資産税係M13番窓口、大島行政センター注:大島行政センターは窓口が1箇所しかありません。受付時間市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで届出に必要なもの販売証明書(新規購入の場合)又は譲渡証明書(譲受けの場合)注:転入で以前から自己所有の場合は、前自治体の登録証及びナンバープレート。前自治体で廃車手続済のときは、廃車済証。車両のメーカー名、車台番号、排気量が分かる書類(自賠責保険証、販売証明書など。情報が分かればメモでも可。) 注:その他添付書類が必要な場合がございます。その他添付書類が必要な場合小型特殊自動車を登録される場合上記(届出に必要なもの)に加え、販売証明書等で小型特殊自動車の要件の確認ができない場合は、車両の性能や規格等が確認できるカタログなどをお持ちください。ミニカーを登録される場合上記(届出に必要なもの)に加え、販売証明書等でミニカーの要件の確認ができない場合は、車室を備えているかどうかが確認できる車両の外観と輪距(左右の車輪の中心から中心までの距離)が0.5mを超えていることが確認できる写真(定規を当てた状態など)をお持ちください。特定小型原動機付自転車を登録される場合上記(届出に必要なもの)に加え、販売証明書等で特定小型原動機付自転車の要件の確認ができない場合は、車両の性能や規格等が確認できるカタログなどをお持ちください。【令和5年7月1日から】特定小型原動機付自転車のご案内新基準原動機付自転車(総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの)を登録される場合新基準原動機付自転車の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また外見及び総排気量による識別が困難であることから、上記(届出に必要なもの)に加え、以下のいずれかの方法によって確認させていただきます。・型式認定番号を有する車両は、型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書または当該車両の型式認定番号・型式認定番号を有さない車両は、国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施期間(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の貼付けが確認できる写真新基準原動機付自転車のご案内手続きにかかる費用無料注:ただし、登録後は賦課期日(4月1日)が到来するごとに毎年度の軽自動車税がかかります。郵送による届出ナンバーの交付が必要なため原則不可。 注:来訪できない特段の事情がある場合は、別途ご相談ください。ダウンロードできる書類・文書軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用)譲渡証明書上記ファイルはこちら(別ページにリンクします)よりダウンロードできます。注意事項原動機付自転車や小型特殊自動車にかかる軽自動車税は、所有に対してかかる税金です。よって、単に長期間使用しないからという理由では、廃車の申告はできません。また、公道に出ず私有地内のみで使用する場合であっても、所有していれば課税される税金です。所有していて届出をしていない原動機付自転車や小型特殊自動車がある場合は、税務課M13番窓口または大島行政センターで申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。他市区町村の原動機付自転車の廃車申告をする場合は、当該市区町村役場以外でも受付をしてもらえる場合があります。ただしナンバープレートや委任状等の必要なものがある場合に限られますので、訪れる市区町村役場に事前に電話等でご確認ください。関連リンク施設のご案内(市役所本庁)施設のご案内(大島行政センター)