更新日:2024年8月15日
非課税判定額一覧
控除対象偶者・ 扶養の数 |
均等割非課税判定額 (合計所得金額) |
所得割非課税判定額 (総所得金額+等) |
なし | 415,000円 | 450,000円 |
1人 | 919,000円 | 1,120,000円 |
2人 | 1,234,000円 | 1,470,000円 |
3人 | 1,549,000円 | 1,820,000円 |
4人 | 1,864,000円 | 2,170,000円 |
5人 | 2,179,000円 | 2,520,000円 |
6人 | 2,494,000円 | 2,870,000円 |
追加1人当たり | +315,000円 | +350,000円 |
住民税の非課税規定
非課税の範囲
(対象者)障害者、未成年者18歳未満(H18.1.3以降生)、寡婦またはひとり親に該当する者で、前年の合計所得金額が135万以下の者
(参考)給与のみで上記の者の場合、給与収入204万3999円以下
均等割&森林環境税の非課税
(対象者)前年の合計所得金額が{315,000円×(同一生計配偶者および扶養親族(年少扶養含む)の数+1)+100,000+189,000}以下の者
【ただし、同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合には、189,000円は加算しない】
所得割の非課税
(対象者)前年の総所得金額等が{350,000円×(同一生計配偶者および扶養親族(年少扶養含む)の数+1)+100,000+320,000}以下の者
【ただし、同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合には、320,000円は加算しない】
(参考)給与のみで扶養親族なしの場合、給与収入965,000円以下なら均等割非課税、給与収入1,000,000円以下なら所得割非課税
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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