更新日:2024年7月12日
定額減税の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税において定額減税が実施されます。所得税の定額減税については国税庁(外部サイトにリンクします)のホームページをご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人が定額減税の対象となります。均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外です。
注:控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市県民税において定額減税を行います。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の市県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。国外居住の控除対象配偶者および扶養親族は、定額減税算定の対象から除きます。
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円定額減税の実施方法
給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については最初の月で徴収します。)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
定額減税の対象外となる納税義務者(前年の合計所得金額が1,805万円を超える人、もしくは均等割のみ課税の人)は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。年金特別徴収
年金特別徴収2年目以降の人
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。令和6年10月分から控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。年金特別徴収初年度の人
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収税額から控除します。さらに控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。問い合わせ先
税務課市民税係
電話番号:0940-36-7350
関連リンク
- 令和6年度市民税・県民税・森林環境税の通知書発送と証明書の発行開始
- 令和6年度定額減税調整給付金(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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