更新日:2024年3月22日
森林環境税(国税)とは
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が新たに導入されます。一人あたり年額1,000円を、市民税・県民税の均等割と併せて市が徴収します。均等割が非課税の方は森林環境税(国税)も非課税となります。
令和6年度以降の市県民税均等割および森林環境税(国税)について
平成26年度から10年にわたり、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、臨時的に均等割が1,000円(市民税・県民税からそれぞれ500円)引き上げられていました。令和5年度でこの臨時措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。なお、従来から負担いただいている福岡県森林環境税(県民税)と、今回新たに導入される森林環境税(国税)は別のものです。
市県民税均等割および森林環境税(国税)の内訳
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 (福岡県森林環境税500円を含む) |
2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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