更新日:2023年8月21日
令和3年度以降の個人市県民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。
給与所得控除・公的年金等所得控除から基礎控除への振替
働き方改革の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く方を応援し、
「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等所得控除が見直され、
基礎控除に振り替えられるなどの改正がされます。
基礎控除の見直し
- 控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が下記の表のとおり逓減します。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用できません。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
令和3年度以降 | 令和2年度以前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
- 控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与収入が850万円以上の場合は控除額が一律195万円となります。(注1)
(注1) 子育てや介護を行っている方には、負担増が生じないよう措置があります。(以下「所得金額調整控除の創設」参照)
【改正後】 給与所得の計算表 (令和3年度以降)
給与等の収入金額(円) | 給与所得の金額(円) | |
---|---|---|
~ 550,999 | 0 | |
551,000 ~ 1,618,999 | 給与収入-550,000 | |
1,619,000 ~ 1,619,999 | 1,069,000 | |
1,620,000 ~ 1,621,999 | 1,070,000 | |
1,622,000 ~ 1,623,999 | 1,072,000 | |
1,624,000 ~ 1,627,999 | 1,074,000 | |
1,628,000 ~ 1,799,999 | A = { 給与収入÷4000 }×4000 { }内は小数点以下切り捨て |
A×0.6+100,000 |
1,800,000 ~ 3,599,999 | A×0.7- 80,000 | |
3,600,000 ~ 6,599,999 | A×0.8-440,000 | |
6,600,000 ~ 8,499,999 | 給与収入×0.9-1,100,000 | |
8,500,000 ~ | 給与収入-1,950,000 |
【改正前】 給与所得の計算表 (令和2年度以前)
給与等の収入金額(円) | 給与所得の金額(円) | |
---|---|---|
~ 650,999 | 0 | |
651,000 ~ 1,618,999 | 給与収入-650,000 | |
1,619,000 ~ 1,619,999 | 969,000 | |
1,620,000 ~ 1,621,999 | 970,000 | |
1,622,000 ~ 1,623,999 | 972,000 | |
1,624,000 ~ 1,627,999 | 974,000 | |
1,628,000 ~ 1,799,999 | A = { 給与収入÷4000 }×4000 { }内は小数点以下切り捨て |
A×0.6 |
1,800,000 ~ 3,599,999 | A×0.7-180,000 | |
3,600,000 ~ 6,599,999 | A×0.8-540,000 | |
6,600,000 ~ 9,999,999 | 給与収入×0.9-1,200,000 | |
10,000,000 ~ | 給与収入-2,200,000 |
公的年金等所得控除の見直し
- 控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等収入が1,000万円以上の場合は控除額が一律195万5千円となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が逓減します。
- 給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、
所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。(以下「所得金額調整控除の創設」参照)
【改正後】 公的年金等に係る雑所得の計算表 (令和3年度以降)
年 齢 | 公的年金等の 収入金額(円) (A) | 公的年金等に係る雑所得の金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
(A)以外の所得(円) | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65 歳 未 満 | ~ 1,299,999 | (A)-600,000 | (A)-500,000 | (A)-400,000 |
1,300,000 ~ 4,099,999 | (A)×0.75-275,000 | (A)×0.75-175,000 | (A)×0.75-75,000 | |
4,100,000 ~ 7,699,999 | (A)×0.85-685,000 | (A)×0.85-585,000 | (A)×0.85-485,000 | |
7,700,000 ~ 9,999,999 | (A)×0.95-1,455,000 | (A)×0.95-1,355,000 | (A)×0.95-1,255,000 | |
10,000,000 ~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 | |
65 歳 以 上 | ~ 3,299,999 | (A)-1,100,000 | (A)-1,000,000 | (A)-900,000 |
3,300,000 ~ 4,099,999 | (A)×0.75-275,000 | (A)×0.75-175,000 | (A)×0.75-75,000 | |
4,100,000 ~ 7,699,999 | (A)×0.85-685,000 | (A)×0.85-585,000 | (A)×0.85-485,000 | |
7,700,000 ~ 9,999,999 | (A)×0.95-1,455,000 | (A)×0.95-1,355,000 | (A)×0.95-1,255,000 | |
10,000,000 ~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 |
【改正前】 公的年金等に係る雑所得の計算表 (令和2年度以前)
年 齢 | 公的年金等の収入金額(円) (A) | 公的年金等に係る 雑所得の金額(円) |
---|---|---|
65 歳 未 満 | ~ 1,299,999 | (A)-700,000 |
1,300,000 ~ 4,099,999 | (A)×0.75-375,000 | |
4,100,000 ~ 7,699,999 | (A)×0.85-785,000 | |
7,700,000 ~ | (A)×0.95-1,555,000 | |
65 歳 以 上 | ~ 3,299,999 | (A)-1,200,000 |
3,300,000 ~ 4,099,999 | (A)×0.75-375,000 | |
4,100,000 ~ 7,699,999 | (A)×0.85-785,000 | |
7,700,000 ~ | (A)×0.95-1,555,000 |
ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し
(1) 未婚のひとり親の方(注2)で,生計を一にする子(注3)を有し,
前年の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
(注2) 事実上婚姻関係に認められる者がいないこと(住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」と記載されていないこと)
(注3) 前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である子に限る
(2) 現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され、(1)のひとり親控除(控除額30万円)となります。
(3) (1)のひとり親に該当しない寡婦の方には、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。
(前年の合計所得金額が500万円以下の場合のみ)
(4) 現行の寡婦控除の特別加算が廃止されます。
所得金額調整控除の創設
下記の(1)または(2)に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除額を控除します。(1) 給与収入が850万円を超える方で、下記の1~3のいずれかに該当する場合
1. 特別障害者に該当する
2. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する
3. 23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する
所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額(注4)- 850万円)× 0.1
(注4) 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除額は一律「15万円」
(2) 給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超えており、
所得割の納税義務者である場合
所得金額調整控除額 =(給与所得(最大10万円)+ 公的年金等に係る雑所得(最大10万円))- 10万円
(1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
各種所得控除等の所得要件等の見直し
要件等 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 | |
---|---|---|---|
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の合計所得金額要件 | 48万円超 133万円以下 | 38万円超 123万円以下 | |
障害者,未成年者,寡婦又はひとり親の 非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の 合計所得金額要件 | 扶養親族なし | 31万5千円+10万円 | 31万5千円 |
扶養親族あり | 31万5千円×(本人+扶養親族等の合計人数)+18万9千円+10万円 | 31万5千円×(本人+扶養親族等の合計人数)+18万9千円 | |
所得割の非課税限度額の 総所得金額等の合計額要 件 | 扶養親族なし | 35万円+10万円 | 35万円 |
扶養親族あり | 35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円+10万円 | 35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円 | |
家内労働者等の事業所得等の特例 (必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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