更新日:2025/01/06
住宅用家屋証明とは
土地や家屋を取得し法務局で所有権等の登記をすると、登録免許税が課税されます。ただし一定の要件を満たした住宅用家屋の場合は、税率の軽減措置が適用されます。その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する「住宅用家屋証明」です。
適用条件
新築住宅
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること)
- 新築または取得後1年以内の家屋の登記であること
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物、準耐火建築物である、または国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
注:下記1、2の住宅に該当する場合、以下のとおり追加条件あり
- 建築後未使用の住宅=取得原因が売買、または競落であること
- 特定認定長期優良住宅(認定低炭素住宅)=平成21年6月4日(平成24年12月4日)以降に新築された、又は建築後使用されたことのない住宅であること
中古住宅
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること)
- 新築または取得後1年以内の家屋の登記であること
- 区分建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物、準耐火建築物である、または国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
- 取得原因が売買、または競落であること
- 一定の耐震基準に適合している家屋または昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること
特定の増改築、リフォーム等を行った場合、以下のとおり追加条件あり
- 取得時、新築された日から10年経過していること
- 個人の取得前2年以内に、宅地建物取引業者が取得した家屋であること
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(上限300万円)以上であること
- 以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号(別紙参照)までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
- 50万円を超える、同項第4号から第7号のいずれかに該当する工事を行うこと
必要書類
新築されたもの
- 住民票(注1)
- 確認済証、検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記申請書の写し等(注2)
- 認定申請書の副本及び認定通知書等(注3)
新築後使用されたことのないもの
- 住民票(注1)
- 確認済証、検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記申請書の写し等(注2)
- 家屋未使用証明書
- 売買契約書・売渡証書、登記原因証明情報等
- 認定申請書の副本及び認定通知書等(注3)
新築後使用されたことのあるもの(中古)
- 住民票(注1)
- 登記事項証明書等(所有権移転前のもので建築年月日記載のもの)
- 売買契約書・売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、登記原因証明情報等
- 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、保険付保証明書等(注4)
(注:1)未入居の場合は、申立書と現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類等(賃貸借契約書(最新のもの、ただし自動更新の記載があるものは除く)、売買契約書、社宅(官舎)入居証明書等)及びの現在の住民票の写しが必要となります。
(注:2)家屋の所在地、床面積、区分建物の耐火性能、建築年月日、取得年月日、構造の内容が分かるものであれば、いずれかで構いません。
(注:3)認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合のみ必要となります。認定通知書は原本をお持ちください。
(注:4)建築日付が昭和57年1月1日より前の中古住宅取得の場合に必要となります。
特定の増改築・リフォーム等を行った場合
- 当該家屋の売買契約書等、当該家屋の売主が宅地建物取扱業者であることを確認できる書類
- 当該家屋の登記事項証明書
- 増改築等工事証明書(写しも可)(注5)
(注5)増改築等工事証明書の様式等については、こちらをご参照ください。(国土交通省のホームページに繋がります)
登録免許税の軽減率
所有権保存登記
- 標準税率(軽減前)=1000分の4
- 軽減後の税率 =1000分の1.5
所有権移転登記
- 標準税率(軽減前)=1000分の20
- 軽減後の税率 =1000分の3
登記の種類抵当権設定登記
- 標準税率(軽減前)=1000分の4
- 軽減後の税率 =1000分の1
注:認定長期優良住宅の新築、または取得(新築のものに限る)にかかる登録免許税の税率は、さらに1000分の1まで軽減されます。
受付窓口
宗像市役所市民課M3番窓口
受付時間
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
申請手数料
1,300円
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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