更新日:2023年7月1日
自動車臨時運行許可の手続きのご案内
臨時運行許可とは
通常、自動車は道路運送車両法において、登録及び検査を受けなければ運行することができません。しかし運行要件の全部または一部を満たしていない自動車であっても一定の条件のもと、特例的に運行できる制度です。臨時運行許可は、宗像市でも行っています。
許可できる条件
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 試運転のための回送
- その他特に必要がある場合
(例)販売のため、検査のための車両整備の際の回送等
受付窓口
宗像市役所税務課固定資産税係9番窓口
受付時間
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
申請ができるのは、利用日の当日、または前日からです。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF:147KB)(ダウンロード、または市役所窓口で配布)
- 自動車の車名、形状及び車台番号を確認できる書類【原本】
自動車検査証、まっ消登録証明書、自動車通関証明書等
- 注:自動車検査証については、車検の期限が切れているもの
- 注:写しの場合、車台番号の石ずりが必要です
3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証書)【原本のみ】
加入については、損害保険会社等にお問い合わせください。
- 注:運行期間内に保険が有効であるもの
- 注:保険期間の最終日の有効期間は、正午までとなっているため、臨時運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合には、その日の臨時運行の許可はできません。
- 注:個人で申請される方のみ必要です
運行許可にかかる料金
750円 / 件
運行期間
運行する初日を含め、5日を超えない必要最小日数
返納期間
運行期間満了の日から5日以内に返却してください。
- 返納時には、ナンバープレートと(申請時にお渡しする)許可証が必要です。
紛失した時
ナンバープレートを紛失した場合は、紛失届を提出していただきます。
30日経過しても発見されない場合、番号標の失効を告示し、警察署および運輸支局に通報します。
罰則
期日までに、ナンバープレートおよび許可証が返納されない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反したこととなり、
同条108条により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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