更新日:2023年8月23日
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定の基準額以下の年金受給者の生活支援をするため、年金に上乗せして支給されるものです(令和元年10月制度開始)。
新たに対象となる人に日本年金機構から、請求書類が郵送されます(9月頃から送付)。請求書(ハガキ型)を記入し、早めに日本年金機構に返送してください。
- 請求手続きが遅れると、支払われない月が発生することがあります
対象者の要件
次の1か2の要件を満たしている人
- 老齢基礎年金を受給している65歳以上の人で、世帯員全員の市町村民税が非課税かつ前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が87万8,900円以下の人
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人(注1)で、前年の所得額が472万1,000円以下の人(扶養親族の数に応じて増額)
請求手続き
年金を受給している人
新たな対象者に、日本年金機構から請求書類が郵送されます(9月頃から送付)。請求書(ハガキ型)を記入し、早めに日本年金機構に返送してください
- すでに年金生活者支援給付金を受給している人は、対象者の要件に該当している限り支給が続くため、請求書の提出は不要
年金を受給し始める人
対象者は、年金の請求手続きと併せて、年金事務所か市役所で給付金の請求手続きをしてください
問い合わせ先
「年金生活者支援給付金」について
給付金専用ダイヤル
電話番号(ナビダイヤル):0570-05-4092
その他の問い合わせ
- 東福岡年金事務所国民年金課
電話番号: 092-651-7967 - 市役所市民課国民年金係
電話番号:0940-36-1128
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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