更新日:2024年8月22日
収入や所得が一定額以下の年金受給者への給付金。現在未受給で新たに対象となる人は9月中に送付する請求書(ハガキ型)の提出を。
- 請求手続きが遅れると、支払われない月が発生することがあります
対象者の要件
次の1か2の要件を満たしている人
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老齢基礎年金受給者(65歳以上の人で世帯全員が市町村民税非課税)
自身の前年の年金収入額とその他所得額の合計:昭和31年4月1日以前生まれは88万7,700円以下、昭和31年4月2日以後生まれは88万9,300円以下 -
障害基礎年金・遺族基礎年金受給者(前年の所得額が472万1,000円以下)
すでに受給している人は提出不要
請求手続き
年金を受給している人
新たな対象者に、日本年金機構から請求書類が郵送されます(9月頃から送付)。請求書(ハガキ型)を記入し、早めに日本年金機構に返送してください
- すでに年金生活者支援給付金を受給している人は、対象者の要件に該当している限り支給が続くため、請求書の提出は不要
年金を受給し始める人
対象者は、年金の請求手続きと併せて、年金事務所か市役所で給付金の請求手続きをしてください
問い合わせ先
「年金生活者支援給付金」について
給付金専用ダイヤル
電話番号(ナビダイヤル):0570-05-4092
その他の問い合わせ
- 東福岡年金事務所国民年金課
電話番号: 092-651-7967 - 市役所市民課国民年金係
電話番号:0940-36-1128
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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