更新日:2022年7月4日
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の特例申請については、こちらをご覧ください。(「日本年金機構HP」にリンクします)
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務付けられています。
納付を免除や猶予されていた人へ
令和3年度分の「免除(全額、4分の3、半額、4分の1)」や「納付猶予」が承認されていた人には、日本年金機構(東福岡年金事務所)から令和4年度の「国民年金保険料納付案内書」が7月上旬に発送されます。
- 継続審査の対象になっている人には、発送されません
- 就職して厚生年金や共済年金に加入した場合は納付しないでください
保険料納付が困難な人は免除などの申請を
保険料の納付が困難な人は、所得審査対象者の所得が基準以下であれば「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の制度を利用できます。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、保険料納付案内書、マイナンバーカードなど)
- 運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認できるもの
- 代理人の場合は、運転免許証など代理人の本人確認できるもの、別住所の場合は委任状
- 「学生納付特例」の場合は、学生証(コピー可)または在学証明書
- 失業などで会社を辞めた場合は、離職年月日が確認できる公的機関の証明(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)
国民年金保険料免除申請など
一般の免除申請
- 対象=納付が困難な人(学生を除く)
- 所得審査の対象=本人、世帯主、配偶者
- 申請の年度単位=7月から翌6月(7月以降受付)
- 申請が可能な期間=申請月の2年1月前分まで申請可
納付猶予申請
- 対象=20歳以上50歳未満の人(学生を除く)
- 所得審査の対象=本人、配偶者
- 申請の年度単位=7月から翌6月(7月以降受付)
- 申請が可能な期間=申請月の2年1月前分まで申請可
学生納付特例
- 対象=20歳以上の学生
- 所得審査の対象=本人
- 申請の年度単位=4月から翌3月(4月以降受付)
- 申請が可能な期間=申請月の2年1月前分まで申請可
注意事項
- 一般の免除申請で、一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)の承認を受けた場合、残りの額を納付しないと「未納期間」となります。保険料の納付状況によっては、万が一、障がいや死亡などの事態が生じたときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります
申請・問い合わせ先
市民課国民年金係(本館1階)
電話番号:0940-36-1128
東福岡年金事務所国民年金課
電話番号:092-651-7967
このページに関する問い合わせ先
総務部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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