更新日:2023年10月18日
年末調整・確定申告まで大切に保管を
1月1日から12月31日までの一年間に納付した国民年金保険料は、全額所得税・住民税の申告で社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告時に、この証明書か支払時の領収証書の添付が必要です。家族の国民年金保険料を納付した場合も、支払者の社会保険料控除に加えることができます。
令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した人
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬から11月上旬に送付されます。
令和5年10月3日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付した人
令和6年2月上旬に送付されます。
- 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の紛失などで再発行を希望する場合は、日本年金機構の専用ダイヤル
電話番号:0570-003-004に問い合わせを - 市役所では、再発行できません
問い合わせ先
東福岡年金事務所国民年金課
電話番号:092-651-7967
市民課国民年金係
電話番号:0940-36-1128
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