更新日:2017年4月17日
無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
相談窓口
- 福岡法務局戸籍課
(平日午前8時30分から午後5時15分)
092-721-9334 - 宗像市役所市民課市民係
(平日午前8時30分から午後5時)
0940-36-1126 - 福岡県弁護士会子どもの人権110番
(土曜日午後0時30分から午後3時30分)
092-752-1331
問い合わせ先
福岡法務局戸籍課
092ー721-9334
- 詳細については、法務省ホームページ(下記関連リンク)をご覧ください
関連リンク
- 法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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