更新日:2023年3月4日
こんなとき
離婚するとき
届出期間
- 協議による離婚の場合は、随時
- 裁判による離婚の場合は、審判・判決の確定の日から10日以内
届出するところ
- 本籍地・住所地の市区町村役場
- 宗像市では、
- 市役所開庁時の届出は宗像市役所、大島行政センター
- 夜間・休日の届出は宗像市役所
届出する人
- 協議による離婚の場合は、夫および妻
- 裁判による離婚の場合は、申立人
注:届出期間(審判・判決の確定の日から10日)を過ぎると、相手方からも届出できます。
受付窓口
- 市役所開庁時の届出は、宗像市役所では市民課戸籍届出窓口
注:大島行政センターは受付窓口が1箇所です。 - 夜間・休日の届出は警備員室
注:夜間・休日の届出は警備員室での一時預かりとなります。
受付時間
- 市役所開庁時の届出は、市役所開庁日の8時30分から17時まで
- 夜間・休日の届出は24時間対応ですが、警備員の巡回等の理由によりすぐに受付ができない場合がありますので、ご了承ください。
届出に必要なもの
- 離婚届書
注:協議離婚の場合は成年の証人2人が必要です。書き方についてご不明な点がある場合は必ずお問い合わせください。 - 戸籍謄本
注:本籍地で届出する場合は不要(例:宗像市で届け出る場合、本籍地が宗像市であれば不要) - 裁判による離婚の場合は、裁判所からの証明書
- 公的機関の発行した顔写真付き本人確認書類
注:お持ちでない方は別の方法で本人確認いたします。 - 届出人の印鑑(任意)
手続きにかかる費用
無料
ダウンロードできる書類・文書
- 市外に本籍があり、郵送で請求する方
郵送での戸籍謄本・抄本等交付請求書及び手順説明書
関連ファイルより、ダウンロードできます。
注意事項
- 夫婦に未成年の子どもがいるときは、夫婦のいずれかを親権者に指定してください。
親権の指定だけでは子どもの戸籍は動きません。子どもの戸籍を異動させるには別途手続きが必要です。(家庭裁判所の許可を得たのち入籍届) - 離婚後も婚姻中の姓を引き続き使いたいときは、別の届出が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
- 夜間・休日に届出する場合、翌開庁日に担当職員が審査を行います。
この時、届書の内容に不備がある場合は当初届 出された日に受理できないこともありますので、事前に最寄りの市区町村役場でご相談ください。 - 離婚後の戸籍・住民票については、交付できるようになるまでに時間がかかる場合がありますので、お問い合わせください。
- 住所を変更される方は、住民票の異動届が別途必要になります。
- 離婚後氏が変わった方で、市から交付物(国民健康保険証等)を受けている場合は、差替えが必要となります。
- 離婚後氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録をされている方は、印鑑登録は抹消されます。
関連する手続き
住民票・印鑑証明書・戸籍謄(抄)本
住民異動(転入・転出・転居など
国民健康保険
国民年金
関連リンクをご覧ください。
注:下記に該当する方が離婚するときは、窓口の職員に伝えてください。
- 子ども医療に該当する子どもがいる方
- 児童手当を受給している方
- 小中学校に通学している子どもがいる方
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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