更新日:2024年11月15日
引越しや世帯変更に関するページです。
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転出
オンライン転出
特例による転出
国外への転出
郵送による転出
郵送による国外への転出
転居
転入
特例による転入
国外からの転入
世帯主変更
世帯分離
世帯合併
転出
こんなとき
宗像市から他の市区町村に引っ越しをするとき
届出期間
新しい住所に住み始める日の14日前から新しい住所に住み始めた日から14日以内
届出するところ
- 宗像市役所市民課
- 大島行政センター
届出する人
本人または宗像市で同じ世帯の人
注:その他の人が届出をする場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付時間
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
- 公的機関の発行した顔写真付き本人確認書類
注:お持ちでない場合は別の方法で本人確認します。
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
旧住所(宗像市)で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
15歳未満の子どもの異動で、届出人が親権者であるとき(注:代理人が同じ世帯の世帯員でない場合は、15歳未満の子ども本人が来ていても親権者の委任状がないと手続きできません)
注意事項
注:宗像市からの転出証明書を入手後、新住所地の役所で転入の届出をしないと住所の異動は完了しません。関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:下記に該当する人が転出するときは、窓口の職員に伝えてください。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
オンライン転出
マイナンバーカードと対応スマートフォン等をお持ちの人は、宗像市外へ引っ越しする場合に、転出届をマイナポータルを通じてオンラインで提出できます。
転出届を出すために、市役所へ出向く必要はありません。
対象
マイナンバーカードを持っていて、宗像市外(日本国内)へ引っ越しをする人
申請期間
引っ越し予定の30日前から引っ越し後10日以内
この期間からはずれる場合はオンラインでの手続きは出来ません。窓口、または郵送で手続きをしてください。
必要なもの
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード
- 暗証番号(数字4桁と英数字6~16桁)
- カード読み取り対応スマートフォンまたはパソコン+カードリーダー
(対応機種一覧はこちら)
手続き方法
マイナポータルサイトからログインし、画面の指示に従って必要事項を入力してください。
マイナポータルはこちらから
(注意)マイナポータルは、システムメンテナンスのため利用できない時があります。
ご利用の際はメンテナンス・重要なお知らせを確認してください。
支援措置を受けている人は事前にご相談ください。
手続き後
オンラインでの手続き後、転出処理が完了するまでに1~2日程度かかります。
申請処理の状況は、マイナポータルで確認できます。
注意
- 引っ越しする日や新住所が決まっていない場合は、このサービスは利用できません。
- 申請の内容に不備や不明な点があった場合は、電話やマイナポータルの通知機能にて連絡します。その場合、確認が取れるまで転出手続きが完了しませんので、注意してください。
- オンラインでの申請手続き後、転入(予定)日から14日以内に転入先市区町村の窓口で手続きを行ってください。手続きが遅れた場合は、再度手続きが必要になる場合があります。
- このサービスで利用できるマイナンバーカードは、電子証明書が有効なものに限られます。電子証明書の更新を行っていない、住所変更を行っていないなどにより、電子証明書が失効している場合は、オンラインでの手続きができませんので、窓口もしくは郵送で手続きを行ってください。
特例による転出
こんなとき
マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを持った人が、宗像市から他の市区町村に引っ越しをするとき
届出期間
新しい住所に住み始める日の14日前から新しい住所に住み始めた日から14日以内
届出するところ
- 宗像市役所市民課
届出する人
異動する本人
注:異動する人の中にマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちの人が含まれること。
受付窓口
- 宗像市役所市民課
受付時間
平日8時30分から午後4時30分(休日開庁日は除く)
届出に必要なもの
マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード
注:転出先の市町村役場で特例による転入手続きをする際、暗証番号が登録された住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードが必要です。
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
ただし以下の場合は委任状が不要です。代理人は本人確認書類を持ってきてください。
旧住所(宗像市)で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
15歳未満の子どもの異動で、届出人が親権者であるとき(注:代理人が同じ世帯の世帯員でない場合は、15歳未満の子ども本人が来ていても親権者の委任状がないと手続きできません)
手続きにかかる費用
無料
注意事項
注:新住所地の市区町村役場で特例による転入の届出をしないと住所の異動は完了しません。
注:住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードの暗証番号を忘れないようにお願いします。
関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:下記に該当する人が転出するときは、別途手続きが必要です。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
国外への転出
こんなとき
宗像市から国外へ引っ越しをするとき
届出期間
出国する日の14日前から
届出するところ
- 宗像市役所市民課
- 大島行政センター
届出する人
本人または宗像市で同じ世帯の人
注:その他の人が届出する場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付時間
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
- 公的機関の発行した顔写真付き本人確認書類
注:お持ちでない場合は別の方法で本人確認します。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを持参してください。(引越しをする世帯全員分)
手続きにかかる費用
無料
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
旧住所(宗像市)で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
15歳未満の子どもの異動で、届出人が親権者であるとき(注:代理人が同じ世帯の世帯員でない場合は、15歳未満の子ども本人が来ていても親権者の委任状がないと手続きできません)
注意事項
注:宗像市で届出を行った時点で住所の異動は完了します。
国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日より日本人について国外転出者のマイナンバーカードを海外で利用可能にする継続利用が開始されました。
従前は国外転出届をするとマイナンバーカードは廃止されていましたが、継続利用の手続きをすることによりマイナンバーカードは廃止されません。また国外から国内へ転入の場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
継続利用したマイナンバーカードの活用
(詳しくはマイナンバーカードコールセンター:0120-95-0178(プッシュ番号4)へお問い合わせください)
継続利用したマイナンバーカードは、マイナポータルの利用、e-Tax、オンラインでの年金の現況届等、一時帰国時の各種国内での手続きなど、国外転出後もマイナンバーカードの機能の一部が引き続き使えるようになります。ただし、マイナポータルの一部のサービスは利用できないため、ご注意ください。利用できないサービス一覧はこちら(外部リンクへ移動します)を確認してください。
利用者証明用電子証明書が発行されていれば、日本国内のコンビニエンスストアでの戸籍証明書の取得、及び利用登録申請を行うことができます。
利用者証明用電子証明書が発行されていても、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書の取得はできません。ただし、国外転出日(異動日)の前日までは通常どおり日本国内のコンビニエンスストアでの証明書取得ができます。
対象の方
国外転出によるマイナンバーカードの継続利用を行うには以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードを所持している方
- 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。国外転出日をもってマイナンバーカードは廃止となります。
国外転出日が国外転出届出日の同日もしくは同日より過去日、または国外転出日までに継続利用手続きが行えなかった場合は継続利用はできません。その場合マイナンバーカードは廃止となるため、返納してください(マイナンバーカードの保有を希望される方には、マイナンバーカードのICチップ部分に穴を空けて記念品としてお返しします)。
関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:下記に該当する人が転出するときは、窓口の職員に伝えてください。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる方、小中学校に通学している子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
郵送による転出
こんなとき
宗像市から他の市区町村に引っ越しをするときで、窓口まで届出に来られないとき
届出期間
新しい住所に住み始める日の14日前から新しい住所に住み始めた日から14日以内
届出するところ
届出書の郵送先として宗像市役所
届出する人
本人
受付時間
随時
届出に必要なもの
- 転出証明書の郵送請求書(引越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
- 返信用封筒(切手を貼り送付先が記入されたもの)
- 本人確認書類のコピー
ただし、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちで、転出証明書が不要の場合は、返信用封筒不要。
(注:転出先の市町村で特例による転入手続きをする際、暗証番号が登録された住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードが必要です)
手続きにかかる費用
無料
注意事項
注:宗像市からの転出証明書を入手後、新住所地の役所で転入の届出をしないと住所の異動は完了しません。
関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:下記に該当する人が転出するときは、別途手続きが必要です。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
郵送による国外への転出
こんなとき
宗像市から国外へ引っ越しをするときで、窓口まで届出に来られないとき
届出期間
出国する日の14日前から
届出するところ
届出書の郵送先として宗像市役所
届出する人
本人
受付時間
随時
届出に必要なもの
- 転出証明書の郵送請求書(引越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
- 本人確認書類のコピー
注:返信用封筒は不要
手続きにかかる費用
無料
注意事項
注:宗像市で届出を行った時点で住所の異動は完了します。
関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:下記に該当する人が転出するときは、別途手続きが必要です。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
転居
こんなとき
宗像市内で住所を変更したとき
届出期間
原則として新住所地に住み始めた日から14日以内
注:住む予定では届出できません。
届出するところ
- 宗像市役所市民課
- 大島行政センター
届出する人
本人または新住所地の世帯の方
注:その他の方が届出する場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付時間
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
- 公的機関の発行した顔写真付き本人確認書類
注:お持ちでない場合は別の方法で本人確認します。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを持参してください。(引越しをする世帯全員分)
手続きにかかる費用
無料
郵送による届出
郵送による届出はできません。
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
新住所、旧住所で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
15歳未満の子どもの異動で、届出人が親権者であるとき(注:代理人が同じ世帯の世帯員でない場合は、15歳未満の子ども本人が来ていても親権者の委任状がないと手続きできません)
注意事項
注:実際に住んでいない所に住民票を置くことはできません。
注:印鑑登録証明の住所は、転居の届出により自動で変わります。
関連する手続き
注:下記に該当する人が転居したときは、窓口の職員に伝えてください。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
転入
こんなとき
他の市区町村から宗像市に引っ越してきたとき
届出期間
原則として宗像市に住み始めた日から14日以内
注:住む予定では届出できません。
届出するところ
- 宗像市役所市民課
- 大島行政センター
届出する人
本人または宗像市で同じ世帯の方
注:その他の方が届出する場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付時間
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
- 前住所地で発行された転出証明書
- 公的機関の発行した顔写真付き本人確認書類
注:お持ちでない場合は別の方法で本人確認します。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを持参してください。(引越しをする世帯全員分)
手続きにかかる費用
無料
郵送による届出
郵送による届出はできません
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
新住所(宗像市)で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
15歳未満の子どもの異動で、届出人が親権者であるとき
(注:代理人が同じ世帯の世帯員でない場合は、15歳未満の子ども本人が来ていても親権者の委任状がないと手続きできません)
注意事項
- 実際に住んでいない所に住民票を置くことはできません。
- その他、病院・施設等に入所される方は別途お問い合わせください。
関連する手続き
注:下記に該当する人がいるときは、窓口の職員に伝えてください
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
特例による転入
こんなとき
マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを持った方が、他の市区町村から宗像市に引っ越してきたとき
届出期間
原則として宗像市に住み始めた日から14日以内
注:住む予定では届出できません
届出するところ
宗像市役所市民課
届出する人
異動する本人
注:異動する方の中に住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードをお持ちの人が含まれること。
受付窓口
宗像市役所市民課
受付時間
随時(休日開庁日は除く)
届出に必要なもの
住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(引越しをする世帯全員分)
手続きにかかる費用
無料
郵送による届出
郵送による届出はできません
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
ただし以下の場合は委任状が不要です。代理人は本人確認書類を持ってきてください。
新住所(宗像市)で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
15歳未満の子どもの異動で、届出人が親権者であるとき
(注:代理人が同じ世帯の世帯員でない場合は、15歳未満の子ども本人が来ていても親権者の委任状がないと手続きできません)
注意事項
注:前の市町村において、特例による転出の手続きが完了していることが必要です。
注:実際に住んでいない所に住民票を置くことはできません。
注:その他、特別な場所(病院、施設)に入所される方は別途お問い合わせください。
注:住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードの暗証番号を忘れないようにお願いします。
関連する手続き
注:下記に該当する人がいるときは、窓口の職員に伝えてください
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
国外からの転入
こんなとき
国外から宗像市に引っ越してきたとき
届出期間
原則として帰国した日から14日以内
届出するところ
- 宗像市役所市民課
- 大島行政センター
届出する人
本人または宗像市で同じ世帯の方
注:その他の方が届出する場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付時間
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
- パスポート
- 宗像市が本籍の方・宗像市から国外転出をされた方以外の方は、戸籍謄本と戸籍の附票(転入者全員が載ったもの)
手続きにかかる費用
無料
郵送による届出
郵送による届出はできません。
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
ただし以下の場合は委任状が不要です。代理人は本人確認書類を持ってきてください。
新住所(宗像市)で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
15歳未満の子どもの異動で、届出人が親権者であるとき
(注:代理人が同じ世帯の世帯員でない場合は、15歳未満の子ども本人が来ていても親権者の委任状がないと手続きできません)
注意事項
注:実際に住んでいない所に住民票を置くことはできません。
注:その他、病院・施設等に入所される人は別途お問い合わせください。
関連する手続き
注:下記に該当する人がいるときは、窓口の職員に伝えてください
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
世帯主変更
こんなとき
何らかの理由により世帯主を変更したいとき
届出期間
随時
注:原則として申請の日からの変更になります。
届出するところ
宗像市役所、大島行政センター
届出する人
本人又は同じ世帯(世帯主が同じ)の人
注:その他の方が届出する場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付窓口
宗像市役所市民課大島行政センター
受付時間
市役所開庁日の8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
公的機関の発行した顔写真付きの本人確認書類
注:お持ちでない場合は別の方法で本人確認します。
手続きにかかる費用
無料
郵送による届出
郵送による届出はできません。
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
ただし以下の場合は委任状が不要です。代理人は本人確認書類を持ってきてください。
同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:世帯の中で下記に該当する人がいるときは、窓口の職員に伝えてください。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
世帯分離
こんなとき
同じ世帯内の一部の人間を別の世帯に分けたいとき
届出期間
随時
届出するところ
宗像市役所、大島行政センター
届出する人
分離をする本人、または旧世帯・新世帯で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員
注:その他の方が届出する場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付窓口
宗像市役所市民課
大島行政センター
受付時間
市役所開庁日の8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
公的機関の発行した顔写真付きの本人確認書類
注:お持ちでない場合は別の方法で本人確認します。
手続きにかかる費用
無料
郵送による届出
郵送による届出はできません。
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
ただし以下の場合は委任状が不要です。代理人は本人確認書類を持ってきてください。
旧世帯・新世帯で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
注意事項
注:分離された世帯それぞれに一定の収入があり、生計が別である事が必要です。
関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:下記に該当する人が世帯分離するときは、窓口の職員に伝えてください。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
- ひとり親家庭等医療に該当している人
- 児童手当を受給している人
世帯合併
こんなとき
同じ住所地で別々の世帯を一つの世帯にしたいとき
届出期間
随時
届出するところ
宗像市役所、大島行政センター
届出する人
本人又は旧世帯・新世帯で同じ世帯の人
注:その他の方が届出する場合、委任状が必要となることがありますのでお問い合わせください。
受付窓口
宗像市役所市民課
大島行政センター
受付時間
市役所開庁日の8時30分から午後5時まで
届出に必要なもの
公的機関の発行した顔写真付きの本人確認書類
注:お持ちでない場合は別の方法で本人確認します。
手続きにかかる費用
無料
郵送による届出
郵送による届出はできません。
代理手続き
代理人での手続きを希望する場合、以下のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(引っ越し(転入・転出・転居など)からダウンロードできます)
ただし以下の場合は委任状が不要です。代理人は本人確認書類を持ってきてください。
旧世帯・新世帯で同じ世帯(世帯主が同じ)の世帯員が代理の場合
注意事項
注:合併する世帯の生計が一緒である事が必要です。
関連する手続き
詳細は、下記関連リンクをご覧ください
注:下記に該当する人が世帯合併するときは、窓口の職員に伝えてください。
- 国民健康保険に加入している人
- 介護保険に該当している人
- 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている人
- 後期高齢者医療に該当している人
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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