更新日:2023年3月2日
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部改正」が施行され、「外国人登録法」が廃止されました。この法改正で「住民基本台帳に記載された外国籍の人(外国人住民)」にも、日本人と同様に「住民票の写し」が交付可能になりました。
注:「在留期間が3カ月を超えない」人は、住民基本台帳に記載されません
注:旧登録原票、出入国記録などに関する開示請求(平成24年7月8日以前の居住地の証明など)は、法務省入国管理局出入国情報開示係電話番号:03-3580-4111へ
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。